税理士の先生より「贈与の詐害行為該当性」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

昨年、関与先社長が所有する法人を売却しました。

銀行借入金の保証人変更がうまく進まない中、自宅を妻に贈与しました。

その後、保証人変更前に売却相手先において返済が滞り、金融機関から保証人である関与先社長に対して一括弁済が来ました。

贈与から弁済請求までの期間は半年ほどです。

1 .この場合でも、贈与が詐害行為となるのでしょうか。

2 .依頼している弁護士からは、敗訴して取り戻される予定であるとのことですが、この場合、妻は贈与税の申告は必要でしょうか。

回答

詐害行為が成立するのは、その贈与の時点において、「将来、返済が滞って返済ができなくなるだろう。そのときには、この家も取られてしまうかもしれない。そうであれば、今のうちに贈与してしまおう」というような事情がある場合です。

したがって、返済が滞るなど思いもよらない状態で贈与しているのであれば、詐害の意思がなく、詐害行為は成立しません。

贈与税の納税義務については、贈与に無効や取消事由があって、実際に無効あるいは取消しにより名義移転がされ、その経済的効果が失われていない限り、納税義務があることになると考えます。(『租税法 第23版』金子宏 130頁)

それは、利息制限法の制限超過利息を収受した場合に、課税対象となるとされた最高裁昭和46年11月9日判決とパラレルに考えられると思います。

ただし、・・・

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