定款 合同会社
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この書式は、定款 合同会社のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
定 款
第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、○○○○合同会社と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.○○○○
2.○○○○
3.前各号に付帯する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を○○県○○市に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法とする。
第2章 社員及び出資
(社員の氏名又は名称及び住所、出資及び責任)
第5条 当会社の社員は、全て有限責任社員とし、その氏名又は名称及び住所、出資の目的及びその価額は、次のとおりである。
1 金○○万円
○○県○○市○○丁目○番○号
○○○○
2 金○○万円
○○県○○市○○丁目○番○号
○○○○
3 金○○万円
○○県○○市○○丁目○番○号
○○○○
4 金○○万円
○○県○○市○○丁目○番○号
株式会社○○○○
第3章 社員の責任
(持分の譲渡)
第6条 業務執行社員は、他の社員全員の承諾を得なければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
2 業務を執行しない社員は、業務執行社員全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
(競業の禁止及び介入権)
第7条 業務執行社員は、他の社員全員の承諾を得なければ、自己若しくは第三者のために会社の事業の部類に属する取引をし、又は同種の事業を目的とする他の会社の業務執行社員あるいは取締役、執行役となることができない。
2 業務執行社員が前項の規定に違反して自己のために取引をしたときは、その社員又は第三者が当該行為によって得た利益の額を会社に生じた損害の額と推定する。
第4章 業務の執行及び会社の代表
(業務執行社員)
第8条 当会社の業務は、業務執行社員がこれを執行する。
2 業務執行社員は、○○○○、○○○○及び○○○○とする。
3 業務執行は、業務執行社員の過半数をもって決定する。
4 前項の規定にかかわらず、常務は、各業務執行社員が単独で行うことができる。但し、その完了前に他の業務執行社員が異議を述べた場合は、この限りではない。
(業務・財産状況の報告)
第9条 業務執行社員は、他の社員の請求があるときは、いつでも会社の業務及び財産の状況を報告しなければならない。
書式内で注意すべきポイント
注1 第3条に関して、本店所在地は、本店の所在する独立の最小行政区画(市町村その他これに準ずる地域(東京都の特別区については区))を記載することで足りる。
注2 第5条に関して、合同会社の定款には、社員の全員が有限責任社員であることを記載することが必要である。また、社員は法人もなることができる。
注3 社員が死亡等した場合には、会社法上退社し、当該社員の持分は、原則として相続されず、持分の払戻しを受けることになる。もっとも、社員が1名の場合には、不慮の事故等で死亡してしまうと会社が消滅してしまうため、第13条2項のような規定を定めることが多い。
注4 ・・・・・