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入店契約書

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この書式は、入店契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

入店契約書
賃貸人○○○○(以下「甲」という。)、賃借人○○○○(以下「乙」という。)は、以下のとおり建物賃貸借契約を締結する。
第1条(賃貸借)
1 甲は乙に対し、甲が下記住所に建築中の建物(以下「本件建物」という。)について、本件建物の完成後、別紙図面中斜線部分を乙に賃貸することを約し、乙はこれを借り受けることを約する。

所  在 東京都○○区○○町○丁目○番○号
構  造 ○○
床面積 1階 ○○平方メートル
2階 ○○平方メートル
3階 ○○平方メートル(以上本契約締結時における予定)
2 設計変更その他の事由により、上記の面積及び位置に多少の差異をきたしても乙は異議ないものとする。
第2条(使用目的)
乙は、本件建物を乙の営業に関する店舗としてのみ使用するものとし、その他の目的には使用してはならないものとする。
第3条(賃貸借契約の締結)
甲は、令和○年○月○日までに本件建物の建築工事を完成することを予定し、完成後1か月以内の、別途甲が指定する期日までに、乙との間で賃貸借本契約を締結した上で、同時に賃貸部分を乙に引き渡す。ただし、工事の進捗上若干遅延することがあっても乙は異議のないものとする。
第4(賃料)
賃料は1平方メートル当り月額○○円の割合で定めるものとする。ただし賃貸借本契約成立までに、租税公課その他経済事情の著しい変動のあったときは、甲乙協議のうえ改定することができる。
第5(予約証拠金)
1 乙は予約証拠金として、○○円を、令和○年○月○日限り、甲の指定する金融機関口座に振り込む方法で、甲に預け入れるものとする(振込手数料は乙負担)。
2 前項の予約証拠金は無利息とし、賃貸借本契約締結の際、賃料の6か月分相当額を敷金に振替える。
第6(権利譲渡等の禁止)
乙は、本契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、又はこれを担保に供する等一切の処分をしてはならない。
第7条(損害賠償)
甲又は乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害の全てを賠償しなければならない。
第8条(契約の解除)
1 甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、乙に対する通知、催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。この場合、甲は、第5条の予約証拠金総額の10%を違約金として収得し、その残額を直ちに乙に返還する。
① 乙が、本契約に基づく予約の解約を申し出たとき
② 乙が、第5条に定める予約証拠金の支払いを1週間以上遅滞したとき
③ 甲が指定する、賃貸借本契約の締結日から2週間を超えて、乙が同契約を締結しないとき
④ 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
⑤ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
⑥ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
⑦ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑧ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑨ その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を継続することが著しく困難な事情が生じたとき
⑩ 本契約の一つにでも違反したとき
2 甲が、不可抗力によって本件建物の建築工事を取り止めたとき、またはその工事を一時中止し相当期間続行開始の見込みがなく、そのために乙が本契約をなした目的を達することができなくなったときは、乙は本契約を解除することができる。この場合、甲は乙から受け取った予約証拠金を契約解除のときから1年以内に乙に返還しなければならない。
3 甲の故意又は重大な過失により、第3条に定める期間内に本件建物の建築が完成しなかったとき、建築主が甲から変更されたときは、乙は直ちに本予約を解約できるものとする。この場合、甲は乙から預かった予約証拠金を直ちに乙に返還しなければならない。
第9条(解約の申入れ)
本契約期間内において、乙が本契約を解約しようとする場合は、その3か月以上前に甲に通知するか、又は3か月分の賃料相当額を支払うことにより即時解約することができる。
第10条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第11条(協議)
本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。

書式内で注意すべきポイント

※1 賃貸借契約は、目的物を一定期間、有償で貸与する契約であるため、目的物、賃料、賃貸期間をはっきりと分かるように記載する。
※2 対象となる建物の情報についてできる限り正確に記載し、賃貸の対象となる部分について図面を添付して明確に特定する。
※3 予約証拠金については、金額および本契約を交わした際の取り扱いについて明確に定める。
※4 ・・・・・
※5 ・・・・・

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