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経常建設共同企業体協定書(乙)

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この書式は、経常建設共同企業体協定書(乙)のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

○○経常建設共同企業体協定書

(目的)
第1条 当共同企業体は、建設事業を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○経常建設共同企業体(以下「企業体」)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和  年  月  日に成立し、その存続期間は1年とする。ただし、1年を経過しても当企業体に係る建設工事の請負契約の履行後○箇月を経過するまでの間は、解散することができない。
2 前項の存続期間は、構成員全員の同意をえて、これを延長することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次とおりとする。
住所
○○建設株式会社
住所
○○建設株式会社
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、建設工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって、請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(分担工事額)
第8条 各構成員の工事の分担は、別に定めるところによるものとする。
2 前項に規定する分担工事の価格については、運営委員会で定める。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、建設工事の完成に当るものとする。
(構成員の責任)
第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担工事の進捗を図り、請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第12条 構成員はその分担工事の施工のため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)
第13条 本工事施工中発注した共通の経費等については、分担工事額の割合により毎月1回運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第14条 構成員がその分担工事に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
 2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
 3 前2項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
 4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(工事途中における構成員の脱退)
第16条 構成員は、当企業体が建設工事を完成する日までは脱退することができない。

書式内で注意すべきポイント

(注1)乙型経営建設共同企業体協定書の標準的なものであって、昭和37年通達に示されたものである。乙型経営建設共同企業体とは、異なる資格の組合せにより結成された経営建設共同企業体の構成員の資格の種類に応じて、それぞれ分担して施工する方式により施行する共同企業体をいう。
(注2)・・・・・

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居住用財産の買換え特例の適用要件および引き継ぐ取得価額の計算方法

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