市場店舗経営委託契約書
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この書式は、市場店舗経営委託契約書のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
市場店舗経営委託契約書
甲株式会社(以下甲という)と乙株式会社(以下乙という)とは、経営の委託に関し、次のとおり契約を締結する。
第一条 甲は左記店舗内の〇販売営業を乙に委託し、これを受諾した。
第二条 乙は甲の店舗、地下一階の〇売場において、甲の提供する設備を使用して甲名義を用い、〇の販売をなすものとする。
第三条 本契約の期間は、前記契約の日から令和〇年〇月〇日までとする。ただし、乙の要求により更新することができる。
第四条 乙は甲に対し、毎日の売上金の〇パーセントを、翌月〇時までに甲に支払うものとする。
第五条 商品の仕入販売は、乙の責任において行なうものとする。ただし、甲は乙に対して甲の信用を害し、またはその営業方針に反するおそれがある場合は、商品の品質、価格の改訂を要求することができ、乙はこれに応ずるものとする。
第六条 乙の営業に従事する従業員は、乙において雇い入れたものを充て、甲が提供する甲の従業員と同一の制服ならびにバッヂを着用するものとする。
第七条 乙が〇の販売において使用する包装紙は、甲の提供する商標のあるものを使用する。
第八条 甲において経営の都合上、売場の変更を乙に要求した場合は、乙はなんらの異議なく甲の指示に従うものとする。
第九条 警備保安の必要上、甲の従業員が乙の売場内に立ち入ることもあるも、乙はこれに対し異議をのべない。
第一〇条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
第一一条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第一二条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的裁判所とすることを合意する
この契約の成立を証するため、本書二通作成のうえ、甲乙各一所持する。
書式内で注意すべきポイント
(注1)・・・・・