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駅レンタカー業務委託契約書

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この書式は、駅レンタカー業務委託契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

駅レンタカー業務委託契約書
甲株式会社(以下「甲」という。)と乙株式会社(以下「乙」という。)とは、駅レンタカー営業の業務の委託について、次の条項により契約する。
(委託業務の範囲)
第1条 甲が乙に委託する業務の範囲は、次の各号に掲げる業務とする。
(1) 車両の保管と日常的点検
(2) 所定の手続きによるレンタカーの貸渡し及び受取り業務
(3) レンタカー借受人からの料金の収受
(4) レンタカー借受人に対する案内業務
(5) 事故などにおいて、車両供給会社が必要とする事項の報告
(6) 前各号に掲げる業務に附帯する業務
(総則)
第2条  乙は前条の業務(以下「委託業務」という。)の履行にあたっては、この契約によるほか、乙の定める関係諸規定並びに指示に従うものとする。
2 甲又は甲の指定する社員は、乙の委託業務の履行にあたり、指示する必要があると認めるときは、乙又は乙の代理人に対して行うことができる。この場合、乙又は乙の代理人は、甲又は甲の指定する社員の指示に従うものとする。
(委託業務の責任者)
第3条  乙は、あらかじめ委託業務責任者を選任し、その氏名を甲に通知するものとする。変更の場合も同様とする。
2 委託業務責任者は、乙の代理人として、頭書の業務に関する指揮監督その他一切の事項を処理するものとする。
(委託業務の委任、譲渡の禁止)
第4条  乙は、この委託業務を他人に委任したり、譲渡したりすることはできない。
(営業施設)
第5条  この委託業務に必要な営業上の施設は乙の既存施設において行うものとする。
(費用の負担)
第6条  この業務遂行に要する費用は、乙の負担とする。
(帳表類等の負担及び報告)
第7条  甲は乙に対し、第1条に定める委託業務の履行上必要とする関係帳表類を甲において調整し交付するものとする。
 2 乙又は乙の代理人は、一箇月分及び旬分の関係帳表類を別に定める仕様書により甲に報告しなければならない。
(売上金の納入)
第8条  乙の代理人は、一箇月分の売上収入金を甲の指定する取引銀行に翌月5日までに納入しなければならない。
(監査及び資料の提出)
第9条  甲又は甲の指定した社員は、いつでも委託業務について監査し、又は乙に対してその資料の提出を求めることができるものとする。
(委託料)
第10条 甲は、乙に委託料として、一か月分の売上額のうち、現金扱分及びクレジット扱分は、〇パーセント、船車券扱分は〇パーセントをそれぞれ支払うものとする。この場合、乙は毎月未履行完了後甲の定める関係書類により委託料を計算し翌月10日までに甲に請求することができる。甲の支払期日は、翌月20日とする。
(解除の予告)
第11条 甲又は乙は、60日以上の予告をもって、この契約を解除することができる。
(契約の解除)
第12条 乙がこの契約上の義務に違反し、この契約の目的を達成することができないおそれのある時は、前条の定めにかかわらず、甲はいつでも契約を解除することができるものとする。
   2 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、〇らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
    一 本契約に違反したとき
    二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
    三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
    四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
    五 その他本条各号に類する事実があるとき
(反社会的勢力の排除)
第13条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、〇らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。

書式内で注意すべきポイント

注1 本契約は、甲はレンタカーの営業を行うものであり、乙は、その所有する施設を使用して、甲の営業の一部である当該駅でのレンタカーの貸し渡しを、甲が代理して、甲の計算のもと行うことを目的とするものである。
注2 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・

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