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機械売却委任契約書

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この書式は、機械売却委任契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

機械売却委任契約書
甲株式会社を甲とし、乙株式会社を乙として、機械の売却委託に関して、次のとおり契約を締結する。
第1条  甲は、その所有に係る別紙目録の機械装置一式の売却及びこれに付随する一切の交渉事務を乙に委託し、乙はこれを引き受ける。
第2条  乙は、前条による機械装置の売却を令和〇年〇月〇日までに完了するものとする。
第3条  乙は、機械装置の売却価額を〇円以上の金額で決定するよう努力することとし、決定に際しては事前に甲と協議する。
第4条  甲は、乙が前条の金額によって売却に成功した場合は売却価額の〇%に当たる金額を、その他の金額によって売却した場合は売却価額の〇%に当たる金額を乙に支払う。
2   前項の報酬は、売買契約書が当事者間に作成されたとき現金をもって支払う。
第5条  甲は、乙が第1条の事務に支出した費用を、前条による報酬の支払と併せて弁済する。
第6条  甲は、乙が具体的な交渉の相手方を見出して交渉に着手しようとする都度その交渉相手を明示した委任状を乙に交付する。
第7条  乙は、必要に応じその責任において復代理人を選任することができる。ただし、動産不動産等の売買あっせんを業とする者を復代理人とすることはできない。
第8条  甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
    一 本契約に違反したとき
    二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
    三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
    四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
    五 その他本条各号に類する事実があるとき
第9条  甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。

書式内で注意すべきポイント

注1 本契約書は、甲が乙に機械装置の売却及び売却交渉を委任するものである。
注2 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・

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