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運行委託契約書

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この書式は、運行委託契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

運行委託契約書
船主 ○○○(以下甲という)と運航者 ○○○(以下乙という)
との間に下記の条項に基づき運行委託契約を締結する
第1条  本契約主要の事項は左の通りである、尚甲は必要に応じ船舶明細書その他の書類を乙に提出する
① 船舶表示
船名
総噸数
製造年月
夏期積載総重量噸数
定期検査期日
中間検査期日
② 委託期間 委託開始の日より向う○○○間、但し配船の都合により○○日間伸縮乙任意
③ 委託開始期日   ○年○月○日より○年○月○日迄
④ 委託開始場所   ○○港○○港間
⑤ 委託終了場所   ○○港○○港間
⑥ 通知義務 甲は委託開始場所及び予定日を、又乙はその終了場所及び予定日を夫々○○○日前相手方に通知すること
⑦ 航行区域
⑧ 運行委託手数料 総運賃収入の○○%
本契約特約条項
                               
第2条 【堪航能力】本船の堪航能力欠如より生ずる一切の責任は甲に帰属する。
第3条 【配船運営】乙は積荷の選択、運賃取極、燃料契約並びに積揚地及び寄港地に於ける代理店、船内人夫その他本船運航に関連する一切の手配を受託し、甲の危険と費用により善良なる管理者の注意を以て有利運航に当たるものとする。
 2 乙は甲の依頼により選任雇用、船舶保険、船舶修理、船用品等に関する事務の全部又は一部を代行することができる
第4条 【運送契約】乙は甲のために自己の名に於いて本船の運送契約を締結する、この場合乙は各航海毎にその運送契約書の写を甲に送附しなければならない
第5条 【航行及び貨物に関する制限】乙は予め甲の承諾を得なければ本船を第1条所定の航行区域外又は戦争擾乱その他一般航海者が危険と認める区域に使用し若しくは戦時禁制品その他の危険品(3月1日より6月30日迄の期間に於ける印度石炭を含む)及び特に定める貨物を積載することはできない、但し割増保険料を要しない範囲内に於ける危険品の積載は乙任意に決定することができる、この場合乙は遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
第6条 【検査及び入渠】本契約期間中の本船法定検査並びに合船渠に関する場所及び時期については当事者に於いて協議するものとする
第7条 【費用並びに精算】甲は本船運航に関する費用及び運航委託手数料を負担する
 2 乙は本船運航による運賃、滞船料等を遅滞なく収受し燃料代、港費、早出 料その他の運航費を支払その収支計算は各一航海終了毎に甲に対して精算するものとする
第8条 【手数料】甲は乙に対して第一条所定の委託手数料を支払うものとする、但し仲介、集貨及び荷捌手数料は委託手数料と関係なく甲に於いて負担するものとする
第9条 【保険】本船に関する運賃、燃料及び希望利益保険等は甲に代り乙がこれを附保することができる
第10条【クレーム及び訴訟】本船並びに積荷に関するクレーム及び訴訟の解決については乙のため最善の努力をなすものとする
第11条【船荷証券】乙は船荷証券発行の必要がある場合は船長に代って乙所定の船荷証券を発行し得るものとし、かつこれが回収をなす責を負う
 2 乙の指図により船長が船荷証券を発行した場合もまた同様である
第12条【強制使用】本船が日本国政府に強制使用せられたときは受命者は遅滞なくその旨を相手方に通知し甲の名義を以てこれに応ずるものとする
 2 前項の強制使用期間は本契約期間に算入する
第13条【本船の売却譲渡】甲が本契約期間中本船を第三者に売却譲渡しようとする場合には予め乙に通知しなければならない
第14条【契約解除】甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
   一 本契約に違反したとき
   二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
   三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
   四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
   五 その他本条各号に類する事実があるとき
第15条【反社会的勢力の排除】甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。

書式内で注意すべきポイント

注1 運航委託契約とは、船主と運航者の間で、運航者が船主にかわって運行を引き受ける契約で、運航者は荷主等の第三者に対する関係では運送契約上の運送人となり、運航を引き受けることによって船主より手数料を受け取る。
注2 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・

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