経営委託契約書(経営委任契約を本質とする場合)
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この書式は、経営委託契約書(経営委任契約を本質とする場合)のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
経営委託契約書
甲某を甲、乙某を乙とした右当事者間において次のとおり契約する。
第1条 甲は、甲が食品衛生法に基づく許可を受け別紙目録記載の店舗(以下本件店舗という)において、「○○○○」なる名称をもって経営する料理店の経営を、次条以下の約定にて乙に委託し、乙はこれを承諾した。
第2条 乙は、甲の営業名義を用いて、乙の計算で前条の料理店の経営をなすものとする。
第3条 甲は、本件店舗を、右店舗内に設置・付加された営業用諸設備及び備品等と共に現状有姿のままに乙に引き渡すものとし、乙は、これが現状を維持して経営に当たるものとする。ただし、甲は、乙が料理店の経営をなすに当たり、本件店舗を改築・改造・模様替する必要があると申し出たときは、本件店舗の賃貸人に対しその承諾を求め、これが承諾を得られたときに限り、その承諾を得られた範囲において改築等することを認めるものとする。
第4条 本契約の期間は、本日以降満1か年とする。ただし、右期間は、甲の都合により延長できるものとし、甲において延長を求めるときは、期間満了2か月前までに、乙に対し、延長期間を明示して申入れをするものとする。
第5条 甲は前条本文の期間内であっても2か月前に予告して本契約を解約することができるものとし、この場合乙はこれに対し異議を申し出ないものとする。
第6条 乙は、何時にても1か月前に予告して本契約を解約することができる。
第7条 乙は、甲に対し本契約に基づく報酬として、1か月金何円を毎月末日までに甲方に持参又は送金して支払うものとする。
第8条 本契約期間中、本件料理店経営につき必要な資金の調達は、一切乙の責任においてなすものとし、乙は、理由のいかんを問わず甲に対し資金の調達を求めないものとする。
第9条 本契約期間中、料理店経営に関し支出すべき人件費その他の諸経費(第3条ただし書の改築費等を含む)は、料理店経営により得る収入から支弁しなお不足あるときは一切乙の責任負担において処理し、乙は、いかなる理由があろうとも甲に対し金員の拠出を求めないことはもちろん何ら迷惑損害を掛けないものとする。万一甲に損害を与えたときは直ちに賠償の責に任ずるものとする。
第10条 乙は、前条の諸経費のうち、毎月定期に支払うべき店舗賃借料・電話料・町費等の支払を確実にするため、甲に対し、利益の有無にかかわらず毎月末日までに1か月金何円の割合による金員を甲方に持参又は送金し前払いにて預託しなければならない。ただし、甲は、右預託金により前段の費用等を支払いなお残金が生じてもその精算支払義務を有しないものとし、不足が生じたときは、乙に対し、その不足額を請求できるものとする。この場合、乙は甲に対し直ちにその不足額を支払わなければならない。
第11条 第9条の諸経費等を控除した後の利益金にしてこれに対する公課金を控除した残額は、乙の所得とする。ただし、乙は、前項の公課金相当額を、甲においてなす所得税申告期日までに甲に交付して、甲の納税に支障がないようにしなければならない。
第12条 乙は、甲の要求のありたるときは甲に対し、何時にても経理帳簿及び証憑証拠を呈示して経理の明細を報告しなければならない。
第13条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
第14条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第15条 期間満了又は解約により本契約が終了したときは、乙は直ちに料理店の経営を中止し、かつ、諸経費の精算をなし、甲に損害を及ぼさないようにした上で、甲に対し本件店舗及び本件店舗内に設置された営業用設備及び備品等一切を現状有姿のまま存置して引き渡さなければならない。
書式内で注意すべきポイント
注1 本契約は、甲の営む料理店の経営を乙に委託する経営委託契約である。委任者の名義で受任者の計算により経営がなされる。
注2 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・