技術調査委託契約書
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この書式は、技術調査委託契約書のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
技術調査委託契約書
甲株式会社(以下「甲」という)と乙株式会社(以下「乙」という)とは、技術の調査に関し、次のとおり契約を締結する。
第1条 甲は、〇〇おける〇〇技術に関する調査を乙に委託し、乙は、これを引き受けることを約した。
第2条 乙は、甲の要求又は、指示に従って調査を行い、甲に対する調査報告は、乙の調査進行に従って随時行うものとする。
第3条 調査委託料は、〇円とする。
2 甲は、前項の調査委託料を、次のとおり4回に均等分割して現金で、乙に支払うものとする。
区分 支払年月日
第1回 契約締結後 一か月
第2回 契約締結後 三か月
第3回 契約締結後 五か月
第4回 調査完了時
第4条 この契約に基づくものと同種の調査については、契約締結後二年間、乙は甲以外のものから受託しないものとする。
2 乙は甲の承諾なしで、調査内容を第三者に漏洩してはならない。
第5条 甲又は乙は、この契約の有効期間中といえども、書面による一か月前の予告をもって、この契約を解除することができる。この場合、甲、乙協議の上、委託料の精算を行う。
2 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
第6条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
第7条 この契約の有効期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。
書式内で注意すべきポイント
注1 本契約は、乙の技術情報の収集、分析等の能力を信頼し、甲が所定の技術に関する調査を乙に委託する準委任契約である。
注2 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・