和解契約書(金銭消費貸借)
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この書式は、和解契約書(金銭消費貸借)のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
和解契約書
(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)は、本日次のとおり和解契約を締結した。
(借入内容)
第1条 乙は甲に対し、令和〇年○月○日付金銭消費貸借契約における借入れ金債務が本日現在次のとおりであることを認める。
① 元金 金 万円(返済期日令和○年○月○日)
② 利息 金 万円
③ 損害金 金 万円
(支払方法)
第2条 乙は、第1条の元金 万円について、令和○年○月から令和○年○月○日まで毎月末日限り分割して金○○万円を甲指定口座に振り込んで支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。
(期限の利益喪失)
第3条 乙について次の各号の事由が一つでも生じた場合、何らの通知、催告がなくとも当然に、乙は一切の債務について期限の利益を失い、直ちに残元本並びに利息及び遅延損害金を返済する。
乙が本契約の一つにでも違反したとき。
支払の停止又は破産、民事再生、会社更生手続、会社整理、
若しくは特別清算の申立があったとき。
手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
仮差押、仮処分、強制執行、又は任意競売の申立、
若しくは滞納処分のあったとき。
(遅延損害金)
第4条 乙が本契約に基づく支払を遅延したとき又は期限の利益を喪失したときは、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、残元金に対する年 %(365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。
(一部免除)
第5条 乙が第2条の支払を期限の利益を失うことなく完了したときは、甲は乙に対し、第1条の債務について、②利息及び③損害金の支払を免除する。
(反社会的勢力の排除)
第6条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(協議)
第7条 本契約に定めのない事項または本契約の規定に関して生じた疑義については甲乙協議のうえ解決する。協議の調わないときは民法等法令の規定に従うものとする。
(管轄裁判所)
第8条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、 地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
(清算条項)
第9条 甲と乙とは、本件に関し、甲と乙との間には、本契約書に定めるほか、何らの債権債務も存在しないことを確認する。
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
書式内で注意すべきポイント
注1 消費貸借契約は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって効力を生じる契約である。
注2 和解契約とは、当事者が、互いに譲歩をして紛争を解決することを約することによって成立する契約をいう。
本書式では、金銭消費貸借契約について、元金の分割払い及び利息と遅延損害金を免除するという内容の和解契約を想定している(第2条、第5条)。
注3 和解の前提として、従前の金銭消費貸借契約の残金を確認する必要がある(第1条)。
注4 期限の利益とは、期限が到来するまでは請求を受けないという利益をいう。第3条の期限の利益喪失条項は、そのような期限の利益を喪失させるものであり、喪失する条件が多いほど、債権者に有利になる。
注5 地方公共団体は暴力団排除条例を設けており、反社勢力絶縁のためにも、第6条のような規定を設けるべきである。
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注7 ・・・・・