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36協定の特別条項における残業時間の上限とは?

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「36協定」の締結を近日中に実施する予定です。
その中には特別条項も設けたいと考えていますが、何か留意すべき点などあるでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

「36協定」には、延長することができる時間(1日、1か月、1年)を明記することが必要であり、1か月の場合であれば延長できる労働時間の限度は45時間(1年単位の変形労働時間制を適用している場合は42時間)です

しかし、業務の繁忙期や決算期など月45時間以内に残業時間を収めることが困難な場合もあります。
そこで、このような問題を解決するものとして「特別条項」があるのです。

36協定の協定届に、特別条項に関する必要事項を明記すれば、さらに労働時間を延長することができますし、労働基準法違反にも問われません。

このため、企業が労働基準監督署に届出する36協定の多くには特別条項が付されています。
それだけ企業にとっては、なくてはならない制度であるといえるでしょう。

ところが、特別条項は「労働者に対する長時間労働を助長するものだ」という批判もあり、これまでどちらかといえばほったらかしにされてきました。
そこで、この制度に関して見直しが行われています。

これまで、労働基準監督署が残業の多い会社に立ち入り調査を実施する際、「1か月の残業時間が100時間超」が基準とされていました。
1か月の残業時間が100時間超の場合、労災認定との関係で、脳・心臓疾患の発症と業務の関連性が強いと判断されてきたためです。

これが現在では「80時間」に引き下げられており、今回見直しされた点です。

この「80時間」が特別条項とどのような関連があるのかは、特別条項の例を見ると一目瞭然です。

【特別条項の例】
「一定期間における延長時間は1か月45時間とする。ただし、通常を超える受注が集中し、特に臨時の受注、納期のひっ迫や変更、トラブル発生によるクレームに対応の必要性が生じた場合は、労使の協議を経て、6か月を限度として1か月80時間、1年についての延長時間を600時間までこれを延長することができる。なお、延長時間が1か月45時間、1年360時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする。」

上記例では、さらに延長できる時間が「1か月80時間」となっています。

これを労働基準監督署に届出するということは、

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