契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

なぜ税務調査で短期前払費用が争点となるのか?



短期前払費用を活用した場合、税務調査で争点となり、問題になりやすいと聞きましたが、具体的にはどういう場合が考えられるでしょうか?



前回は、年払いの保険料などを一括で経費に落とすことができる「短期前払費用」の仕組みや条件などについて説明しました。

そこで今回は、短期前払費用が否認された事例などから、短期前払費用を活用する際の注意点などについて説明します。

【短期前払費用が否認された事例】

まず、税務調査で争点になるのは、前回、「短期前払費用を一括で経費に落とすための6つの条件」で説明した中の、「重要性の原則」と「等質・等量のサービスの対価」についてです。

①重要性の原則から外れていないか?
節税額が著しく大きくなる場合は問題となります。
ケースバイケースですが、節税額が著しく大きい目安として、販管費の5%分の短期前払費用が否認された判例があります。
裁判の争点になったということは、税務署が否認してきた証拠です。

②等質・等量のサービスの対価か?
地代家賃や保険料などのように、年数が経過しても確実にサービスの質・量が同じであることが求められます。

基本通達には書いてありませんが、「等質・等量」は実務上では大切な概念です。
実際にコンサルティング料を年払いして、一括で経費に落としたケースが否認された判例があります。

その根拠となったのは、サービス内容が一定とは限らないからです。
コンサルティングの特性上、会社の状況によってアドバイスする内容は変わるため、等質でないことは明らかです。

また、コンサルティング契約は地代家賃や保険料のように継続が大前提ではありません。
社会通念上、契約の打ち切りが当然のようにありえるため、等量ではないのです。

このように短期前払費用は気軽に節税できる優遇税制ではありません。あくまでも例外規定なのです。

また、上記の事例から、むしろ短期前払費用は税法の考え方を示しているといえます。
具体的には次の3点です。

PREVNEXT

関連記事

男女間の賃金格差の開示が義務化

男女間の賃金の差について、企業に公表が義務付けられると聞きました。 なぜ公表が義務付けられるようになったのか、また、公表はどのようにして行...

厚生年金保険の加入条件と役員に対する社会保険の取扱い

常に雇用使用されている従業員は厚生年金への加入が必須であり、会社は保険料の半分を負担しなければなりません。 役員も基本的には厚生年金に加入すること...

犯罪!?お釣りを多くもらっただけなのに…

動画解説はこちら コンビニで買い物をして、帰ろうとしたところ逮捕されてしまったという事件が起きました。 日常生活の中に潜む犯罪の...