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消費税の簡易課税制度とみなし仕入れ率とは?




消費税の「簡易課税制度」と「みなし仕入れ率」について、その内容や注意点があれば教えてください。




【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

簡易課税制度とは?

課税事業者は次の消費税を納付しなければいけません。

納付する消費税 = 課税売上高に対する消費税 - 仕入税額控除(課税仕入に対する消費税)

この仕入税額控除の計算を実額ではなく、課税売上高をベースに概算額での計算が認められているのが「簡易課税制度」です。

仕入税額控除の概算額の計算式は次のようになります。

仕入税額控除 = 課税売上高に対する消費税 × みなし仕入率

みなし仕入率とは?

みなし仕入率とは業種別の利益率をベースに国が定めた率のことを指します。

具体的に次のように事業区分は6段階設けられています。

(1)第1種事業:90%
卸売業。
メーカーや中間業者などの事業者から商品を仕入れ、形を変えずに他の中間業者へ売る場合が該当します。

(2)第2種事業:80%
小売業。
メーカーや中間業者などの事業者から商品を仕入れ、形を変えずに消費者へ売る場合が該当します。

(3)第3種事業:70%
製造業(製造小売業、建設業などを含む)。
原材料や商品を仕入れ、加工して中間業者などの他の事業者や消費者に売る場合が該当します。

(4)第4種事業:60%
第1種事業から第3種事業、第5種事業及び第6種事業以外の事業。
飲食業、製造業のうち材料が無償支給されて專ら加工サービスをする事業、固定資産の売却代金など。

(5)第5種事業:50%
運送業、通信業、金融業、サービス業(飲食業を除く)。

(6)第6種事業:40%
不動産仲介業、不動産賃貸業、不動産管理会社などの不動産業。

みなし仕入率の判定で間違いやすい項目

次に、みなし仕入率の判定で間違いやすい項目について見てみます。

(1)「加工」の程度の違いについて
仕入れた商品や原材料を加工して売却すれば第3種事業になりますが、軽微な加工の場合は、第1種事業や第2種事業に該当します。
ここでは、スーパーを例にします。

・惣菜のように火を通すなどにより調理して販売した場合:第3種事業
・キャベツなどのカット野菜等の軽微な加工:第2種事業

(2)製造業者が原材料などを購入または無償支給されている場合
これも税務調査で論点になりやすい項目です。

・原材料を購入した場合:第3種事業
・原材料を無償支給されている場合:第4種事業

簡易課税制度のメリットとデメリット

節税の観点から見ると、簡易課税制度にはメリットとメリットがあります。

「メリット」
仕入税額控除の金額が「実額 < 課税売上高 × みなし仕入率」になれば、預かった消費税の一部がプールできます。

「デメリット」
仕入税額控除の金額は課税売上高に対する消費税を上回ることがないため、消費税の還付が受けられません。

75%ルールとは?

75%ルールとは、課税売上高の事業区分が複数ある時に、みなし仕入率を厳密に用いず、高い率で仕入税額控除の計算ができる特例です。

(1)1つの事業区分の課税売上高が全体の75%以上の場合
たとえば、

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