契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

年次有給休暇の買い上げにおける注意ポイントとは?




今月末で退職する予定の社員がおり、当社としては退職日までに後任への引き継ぎを終わらせてもらいたいのですが、「引き継ぎをしろというのであれば、消化できない有給を買い取って欲しい」と本人は言っています。
どう対処するのが適切でしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

年次有給休暇(有給)の行使は労働者の権利であり、そのため会社による承認制などを取ることはできず、届出をすれば足ります。
しかし、どのような場合でも権利行使が認められている訳ではなく、労働基準法第39条には次のような例外規定がおかれています。

「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」(時季変更権)

そのため、社員が退職する日までに有給の取得を希望したものの、「事業の正常な運営を妨げる場合」には、「他の時季に」変更できると解釈することもできますが、実際の時季変更権を会社が行使することは困難であると思われます。
なぜなら、退職する日が確定しているのであれば、時季変更権を使っても退職日より後ろの日に変更することは当然できないからです。

また、時季変更権が認められるには、ただ単に仕事が忙しいとか、人手が足りないとかの理由だけでは不十分です。
過去の裁判例では、事業所の規模や業務内容、当該労働者の担当する職務内容、性質、代替要員の確保等を総合的に勘案のうえ判断されています。

従って、退職者が有給を使いたいと希望してきたならば、その希望どおりに取得させることになります。
それでも数日、いや、1日でも引き継ぎをしてもらわなければ困ってしまうような切羽詰まった状況にあるのであれば、今回ご本人が申出してきた「有給の買い上げ」を検討しましょう。

通常、心身の疲労回復を目的とする有給を買い上げすることは法の趣旨に反しているためできませんが、退職する日までに消化しきれない有給を買い上げることは例外的に認められています。

また、

PREVNEXT

関連記事

権利の売買による売上確保のための不正取引とは?

会社が保有する権利の売買による、売上確保のための不正取引事例などがあれば教えてください。 【この記事の著者】 江黒公認会計士事務所 公...

高額報酬者に残業代の支払いは必要か?

複数の病院やクリニックを運営している法人です。 人材確保という目的もあり、医師等一部の職員には相応の報酬を支払っています。 その...

生産緑地の相続税評価額の計算方法と相続後の選択肢

土地の相続税評価額は地目ごとで評価方法が異なり、特殊事情がある土地については個別に評価方法が定められています。 生産緑地に該当する農地は、一般的な...