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会社の健康診断の費用は誰が負担するべきか?




転職した会社で「入社時健康診断」を受診しました。
費用は自己負担だと言われたので疑問に思いながらも支払ったのですが、過去に在籍していた会社では会社が全額負担していました。
社員が負担することは法的に問題ないのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

労働安全衛生法でいうところの健康診断には、常時使用する労働者を雇い入れた際に実施しなければならない「雇い入れ時の健康診断」や、1年以内ごとに1回の実施が義務付けられている「定期健康診断」があります。この他、海外派遣労働者に対する健康診断などもあります。

【労働安全衛生の関連記事はこちら】
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これらの健康診断は事業主に実施が義務付けられているため、費用も事業主が負担して当然だと思われます。
実際のところはその通りなのですが、法律条文にはどちらが負担すべきかということが明記されていません。

そのため、労働省時代の古い通達(昭和47年9月18日基発第602号)で、「健康診断の費用については法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然会社が負担すべきもの」とされました。

以上から、雇い入れ時の健康診断や定期健康診断の費用は会社(事業主)が負担しなければならないことは明確になっています。
ただでさえ「忙しい」とか「面倒だ」などの理由をつけられたりして受診率が低いことに悩まされている会社も多いはずです。
費用を社員負担としようものなら、どのような結果になるかは目に見えています。
これは、法の趣旨からも望ましいものではありません。

それでも、次のような例外的取扱いもありますので知っておくといいでしょう。

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