最近の採用難、人手不足は当社の経営活動にも影響を及ぼすようになってきており、広告費をかけて人材募集するだけでなく、当社社員の紹介による採用も検討しています。
紹介により入社した場合には紹介者に紹介料のようなものを支払いたいと思いますが、法的に問題はないでしょうか?
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
「働き方改革」というキーワードをマスコミが連日のように報道していますが、特に中小企業では人材の採用難による人手不足で長時間労働を是正するどころか、かえって残業が増えているという笑えない話も耳にします。
飲食、介護業など一部業種においては人手不足による倒産も起きており、人材獲得競争がより一層激しくなってきているようです。
相談者の方は、そうした状況も踏まえ、社員紹介による採用を新たに検討されることになったのだと思われますが、制度導入に関し、留意しなければならない事項にはどのようなものがあるのか見ていきたいと思います。
社員紹介制度導入の際には、職業安定法の条文を確認しておくことが必要です。
第40条では、「賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない」と規定されています。
※第36条第2項「委託募集においては募集主が募集受託者に対して報酬を与えようとする時には、その額について認可を受けなければならない」
つまり「賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合」は除外されるので、賃金規程等に紹介料を「手当」として支払うことを規定していれば、問題ないと思われます。
その一方で注意しておかなければならない点もあります。
紹介料を手当として賃金規程に規定し運用を開始したものの、この手当が恒常的に発生するようであれば「業」として見なされる可能性もあるという点です。
この件について労働基準監督署に照会したところ、やはり上記のような見解でした。
ただ、業と見なされるのであれば職業安定法に抵触するということになりますが、