税制改正により事業承継がしやすくなったと聞きましたが、具体的な内容について教えてください。
【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
平成30年度の税制改正で、自社株を後継者へ引き継がせる際の贈与税、相続税の納税猶予の条件が緩和されました。
これにより、事業承継がより円滑にできるようになりました。
現行法(一般措置)の非上場株式の贈与税、相続税の納税猶予に加え、特例措置が併設されます。
特例措置の内容は次の通りです。
目次
特例措置の概要
(1)納税猶予割合の拡充
非上場株式に対する贈与税の納税猶予割合が一般措置の80%から100%に拡充されます。
なお、相続税については一般措置と同様、100%が納税猶予の対象です。
(2)納税猶予の対象となる株式数の拡充
一般措置の議決権株式総数の3分の2から全株式に拡充されます。
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(3)納税猶予には担保が必要
「納税猶予の対象となる非上場株式の全部」又は「不動産、有価証券、保証人で税務署長が認めたもの」です。
(4)事前に特例承継計画の提出が必要
特例措置では、平成30年4月1日から2023年3月31日までの間に以下の場所へ特例承継計画の提出が必要です。(一般措置では提出不要)
参考サイト:
「事業承継税制:各都道府県の申請窓口・お問い合わせ先」(中小企業庁)
なお、作成の際には税理士など認定経営革新等支援機関の指導・助言を受ける必要があります。
(5)適用期間
平成30年1月1日~平成39年12月31日までの間に贈与、相続、遺贈した非上場株式について適用されます。
(6)対象企業
①上場会社でないこと
②中小企業者であること
③風俗営業会社でないこと
④従業員が1人以上であること
⑤資産管理会社に該当しないこと(一定の要件を満たすものを除きます)
参考サイト:
「事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度」(中小企業庁)
(7)贈与者・被相続人の要件の緩和
贈与者・被相続人の範囲が代表権を有する又は有していた先代経営者に加えて、その配偶者、他の同族関係者及び第三者まで拡大されます。
(8)後継者の要件の緩和
非上場株式を引き継ぐ後継者の要件が一般措置の「代表者又は代表権を持つ見込みのある後継者一人」から「贈与、相続時に次の全ての条件を満たす3人までの複数人」に拡充されます。
①代表権を持っていること
②20歳以上であること
③役員に就任してから3年以上を経過していること
④後継者及び同族関係者(基本的に親族であること)との総議決権数の50%超の議決権数を有すること
⑤後継者の有する議決権数が次の通りであること
・後継者が一人の場合:議決権数の割合が同族関係者内で最も多いこと
・後継者が複数の場合:総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ同族関係者の中で最も多くの議決権数を保有すること
(9)雇用確保要件の緩和
一般措置では、承継後5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ猶予は打ち切られます。
しかし、特例措置では維持できない理由を記載した書類を都道府県に提出し、継続届出書を税務署へ提出すれば、引き続き納税猶予が受けられます。