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休職中に労働者を解雇することはできるのか

現在1年以上休職している社員がいます。

休職期間満了まではまだ数か月ほどあるのですが、休職期間満了を待たずに解雇することを検討しています。

法的なリスクがあるでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

まずは休職の基本を確認しておきます。

休職は労働基準法等の法律で定められたものではないため、就業規則にその規定を定めるかどうかは使用者(会社)の自由です。

もし、就業規則に休職規定を定めるのであれば、休職対象となる社員や休職事由、休職期間、休職中や復職時の取り扱い等を定めます。

また、休職は「解雇の猶予措置」という性格があると言われており、私傷病等により労働契約に基づく労務提供が困難になった場合でも、会社は直ちに社員を解雇せず、休職期間中は解雇を猶予するというものです。

したがって、休職せざるを得なくなった社員は、休職期間中に治療・療養等を行うことで復職を目指す一方、休職期間が満了しても復職できない場合は退職扱いとすることが一般的です。

業務上の災害で負傷したり疾病となり、「休業」している社員については、休業する期間およびその後30日間は解雇が禁止という規定(労働基準法第19条)がありますが、「休職」にはそのような制限規定はありません。

そのため、理屈では休職期間中であっても社員を解雇することは可能だと言えますが、会社が定めた休職期間の終了を待たずに解雇措置を講じたとしても、「何のための休職期間なのか?」ということで解雇は無効とされる可能性が極めて高いでしょう。

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