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パワハラの法制化についての具体案や取組とは?


パワハラについて、法制化される方向だという話が1年くらい前から出ていたかと思いますが、その後その話がどうなったのか、具体的進展があったのか、あるいは法制化断念となったのか、まったくわかりません。
現状どのような状況になっているのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)は、国や企業が防止のための取り組みを行なってきているにもかかわらず、行政に寄せられる相談件数は増加の一途をたどっています。

そうしたこともあって、パワハラの法制化を検討する動きは以前よりありましたが、ご承知の通り、現時点では法制化に至っていません。

どこまでがパワーハラスメントなのか? ということについて法律で明確な線引きをすることが難しいといった大きな課題があるからです。

さまざまな課題がある中で、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会の分科会は、パワーハラスメントを防止するための対策を法制化し、企業にこれを義務付けることが適当であるという報告書を2018年12月14日にまとめました。

その報告書に記載されている「義務付けが適当とされる内容」は以下の通りです。

「事業主が講ずべき措置等の具体的内容について」
・事業主における、職場のパワーハラスメントがあってはならない旨の方針の明確化
・当該行為が確認された場合には厳正に対処する旨の方針
・その対処内容についての就業規則等への規定
・上記の方針や規定等ついて、社員へ周知や啓発等の実施
・相談等に適切に対応するために必要な体制の整備
・事後の迅速、適切な対応
・相談者、行為者等のプライバシーの保護等併せて講ずべき措置

もっとも、これらの内容は、たとえば企業向けの「ハラスメント防止研修」で社員の方に対して必ず話している内容でもあり、特に目新しいものではありません。

それでも、法制化され、企業に義務が課せられればそれなりの対応が必要となります。
対応が遅れた結果、法違反となれば企業には今まで以上に厳しい目が向けられることでしょう。

なお、

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