契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

派遣労働者の「同一労働同一賃金」対応で「労使協定方式」を採用する際、「賃金の同等以上を確保する」ための比較方法とは?


派遣労働者の同一労働同一賃金対応について、当社では「労使協定方式」を採用する方針です。
賃金については「基本給・賞与等」「通勤手当」「退職金」を個別に比較の上、同等以上を確保する方法しかないのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

ご質問のように、「基本給・賞与等」、「通勤手当」、「退職金」ごとに一般基本給・賞与等や一般通勤手当、一般退職金と比較するのは煩雑です。

そのため、これらの賃金の全部または一部を合算の上、同等以上かどうか比較する方法も認められています。
具体的に3つの比較方法があり、以下のとおりとされています。

1.退職金のみ比較対象から除外する場合
協定対象派遣労働者の賃金=「基本給・賞与・手当等」+「通勤手当」
一般賃金        =「一般基本給・賞与等」+「一般通勤手当(72円)」

2.通勤手当のみ比較対象から除外する場合
協定対象派遣労働者の賃金=「基本給・賞与・手当等」+「退職金」
  一般賃金        =「一般基本給・賞与等」+「一般退職金」

3.すべてが合算の上で比較する場合
協定対象派遣労働者の賃金=「基本給・賞与・手当等」+「通勤手当」+「退職金」
一般賃金        =「一般基本給・賞与等」+「一般通勤手当(72円)」
              +「一般退職金」

ただし、通勤手当を合算する1または3の方法で比較をする場合、一般賃金における一般通勤手当の額は72円となり、協定対象派遣労働者の通勤手当の額は時給換算して72円以上であることが必要となります。

退職金を合算する2または3の方法で比較をする場合、一般賃金における一般退職金の額は、
「一般基本給・賞与等×6%(一般労働者の現金給与額に占める退職給付等の費用の割合)」となり、協定対象派遣労働者の退職金の額は一般退職金の額以上となることが必要となります。

たとえば、一般労働者の賃金水準は次のように決まります。

PREVNEXT

関連記事

災害発生時における救済措置と法人税の取扱い

災害発生時における救済措置と法人税の取扱い

法人税では、会社が災害の被害を受けた際の救済措置制度を設けています。 制度を活用しての税負担の抑制は、早期の復旧や経営回復に繋がりますので、今回は...

譲渡代金が回収不能となった際に適用できる所得税の特例制度を解説

資産の譲渡代金が回収不能となった場合や、保証債務を履行するために資産を譲渡したとき、譲渡代金を所得の計算から除外することができる特例が存在します。 ...

会社経営者が相続時に直面する問題点と生前にやるべき対策

会社経営者の場合、一般的に行われている相続対策だけでは不十分です。 後継者への事業引き継ぎはもちろんのこと、相続財産の渡し方や相続税対策を講じないと相...