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結婚・子育て資金の非課税制度の対象となる費用の範囲


『結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度』は、子や孫に対しての贈与が最大1,000万円まで非課税になる制度です。

子育て資金は1,000万円まで控除対象ですが、結婚資金の控除額は300万円までとなっています。

また結婚・子育てのための支出でも、非課税控除の対象外となるものもありますのでご注意ください。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

結婚・子育て資金の非課税制度の対象範囲

結婚・子育て資金の非課税制度の対象となる結婚費用は、結婚式の費用や結婚に伴う引越し費用です。

子育て費用は、受贈者の子の医療費や育児費が対象であり、不妊治療費や出産・産後の際にかかる費用も、非課税対象の支出に含まれます。

<結婚・子育て費用の範囲>
結婚費用
● 婚礼費用
● 家賃費用
● 引越し費用

子育て費用
● 不妊治療費
● 妊娠にかかる費用
● 出産にかかる費用
● 産後ケアの費用
● 子の医療費
● 子の育児費

非課税制度の対象と結婚資金の範囲

非課税対象となる結婚費用は、婚礼や結婚に伴い入居する物件の賃料、引越し代が対象です。

結婚に関する費用の非課税控除額は、300万円が限度額となりますのでご注意ください。

非課税対象となる婚礼に関する費用

婚礼に関する費用が非課税対象となる期間は、入籍日の前後1年間に支払われたものです。

挙式や結婚披露宴を行うに際して必要となる費用が非課税対象となり、会場費や衣装代、引き出物代の支払いも非課税範囲に含まれます。

また挙式と披露宴をそれぞれで行う場合や、二次会の費用も非課税対象です。

なお婚活の費用や婚約・結婚指輪代、挙式・披露宴に出席するための交通費や宿泊代(新婚旅行も含む)については、非課税対象外となります。

非課税対象となる家賃・引越しに関する費用

非課税対象となる家賃費用は、入籍日の前後1年の期間に契約した賃貸物件のうち、受贈者名義で契約したものに限られます。

対象期間内に複数の賃貸物件と契約した際は、契約した賃貸借契約の中で、いずれか1か所に支払った費用のみが対象となります。

また家賃費用の種類は、賃料や敷金・礼金、共益費のほか、仲介手数料や契約更新料も含まれ、賃貸借契約の締結日から3年を経過する日までに支払った費用が非課税対象です。

なお受贈者以外が契約した物件の賃料や、家具・家電の購入代金、光熱費は非課税の範囲から除かれます。

非課税対象となる引越しに関する費用

非課税対象となる引越し費用は、結婚に伴い新居へ移り住む場合にかかる転居費のうち、入籍日の前後1年以内に転居した際、支払う費用です。

複数回引越しした場合でも、期間中に支払われた費用であれば非課税対象となります。

一方で、配偶者の引越し費用や、不用品の処分代は非課税範囲から除かれます。

また友人に引っ越しを手伝ってもらった場合のお礼や、自分でレンタカーを借りて引っ越した場合の費用も、非課税対象外となりますので注意してください。

非課税制度の対象と子育て資金の範囲

非課税制度の対象となる子育て資金は、妊娠から受贈者の子どもを育てる際に支払う費用です。

『教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度』は、子どもの教育費として使用する資金が非課税になりますが、妊娠・出産時の費用は対象とはなりません。

そのため贈与税の非課税制度を利用する際は、贈与資金の用途によって使い分けてください。

妊娠費用に関する非課税対象の範囲

妊娠に関する費用は、不妊治療費や妊婦健診を受ける際に発生する支出です。

不妊治療費は、受贈者が未婚でも適用可能です。

また結婚している方については、配偶者の不妊治療費も非課税対象となります。

なお妊婦が支払う費用のうち、妊娠とは明らかに関係のないケガの治療費や処方箋に基づかない医薬品代は、非課税対象から除かれます。

出産費用に関する非課税対象の範囲

出産に関する費用は、出産時の入院から退院まで(分娩代や入院費、入院中の食事代など)に発生する支出です。

出産日から1年を経過する期間中に支払われた、出産・産後ケアに関する費用も非課税の対象となります。

一方で、出産・産後ケアのために遠隔地などに行く場合に発生する交通費や、宿泊代は非課税対象から除かれます。

育児費用に関する非課税対象の範囲

育児費用の対象となるのは、小学校に就学する前の子に対しての費用に限られます。
(小学生以上の子に対する費用については、教育資金の非課税制度を利用してください。)

入園料・保育料、ベビーシッター代以外に、子供の治療費や予防接種代も非課税対象です。

ただ処方箋に基づかない医薬品代や、子供が行事に参加する際、保護者に対して発生する費用は非課税対象から除かれます。

使用した資金の領収書は金融機関に提出すること

結婚・子育て資金の非課税制度は、非課税資金を預ける金融機関を経由して、税務署に非課税申告書を提出します。

非課税申告書の提出時期は、

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