確定申告シーズンが近づいてきました。
個人事業主が確定申告において誤りやすい例をいくつか挙げてみました。
特に今回は新型コロナウイルス感染症関連を多めに取り上げています。
是非参考にしてください。
これらは、国税庁の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」等を参考に、2021.1月時点のものを記載しています。
出典:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(国税庁)
【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰
目次
事業所得が赤字となった場合、どのような手続きがありますか?
令和2年度の事業所得などの赤字については、青色申告と白色申告でそれぞれ次のように対応します。
青色申告の場合
事業所得が赤字であり、他の所得と通算してもなお赤字(純損失)がある場合には、その損失額を翌年以後3年間繰り越して、各年分の所得から控除することができます。
また、純損失の生じた前年も青色申告していた場合には、その損失の全部または一部を前年に繰り戻して前年分の所得税の還付を受けることもできます。
ただし、繰り戻しによる還付請求が可能なのは「所得税」部分のみであり、復興特別所得税については還付請求できません。
白色申告の場合
事業用資産に生じた災害による損失等については、その損失額を翌年度以後3年間繰り越して、各年分の所得から控除することができます。
特に令和2年分においては、災害により生じた損失等には次のような例が該当します。
・飲食業者等の食材の廃棄損
・感染者が確認されたことにより廃棄した器具備品等の除去損
・感染防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機等の購入費用など
コロナ関連の医療費控除について教えてください
家事用に購入したマスク購入費
コロナ対策のため、事業上の資産ではなく家事用に購入したマスク購入費は、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象となるのは、「医師等による診療や治療のための費用」、「治療や療養に必要な医薬品の費用」となっていますので、予防のための費用は医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)の対象とはなりません。
PCR検査の費用
PCR検査の費用については、状況により医療費控除の対象となります。
・自己の判断により受けたPCR検査費用は医療費控除の対象とはなりません。(※)
※ただし、その検査の結果、陽性となり引き続き治療を受けた場合には、医療費控除の対象となります。
オンライン診療による医療費
オンライン診療による医療費(診療費、診療に基づく医薬品の購入、オンライン利用料)については、医療費控除の対象となります。
コロナの影響で入居が遅れた場合の住宅ローン控除は可能ですか?
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に取得した(消費税率10%)住宅に居住した場合、住宅借入金等特別控除の適用期間は、10年でなく13年です。
1~10年目まではローン残高の1%を控除しますが11年目から13年目までは、建物購入金額(税抜)×2%÷3とローン残高のいずれか少ない金額の1%を控除します。
コロナの影響により工事遅延等の理由で令和2年2月契約、同年11月引き渡し予定の新築住宅が令和3年1月に引き渡しを受けた場合でも、住宅ローン控除は適用されます。
この場合、本来は令和2年12月末までに居住すべきところ、次の3つの要件を満たせば、令和3年から住宅ローン控除の適用ができます。
・住宅取得の契約等が一定期日(※)までになされていること
・令和3年12月末までに新築住宅に入居すること
※一定期日とは、新築の場合は令和2年9月末、建売住宅・中古住宅、増改築の場合は令和2年11月末をいいます。
青色申告特別控除額で気をつけることは?
令和2年分の申告より、