契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

押印が省略される書式について




政府の規制改革により、行政へ届け出る様式について使用者等の押印が省略されるものがあるようですが、どのようなものが該当するのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

令和2年7月17日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、法令や告示、通達等の改正やオンライン化をしていく方向となりました。

これに伴い、労働関係においては労働基準法施行規則等が改正され、令和3年4月1日より施行となります。

改正により、使用者の押印等を省略することが可能となり、氏名を記載することで足りるようになった主な様式には以下のようなものがあります。

PREVNEXT

関連記事

工事進行基準を使った不正会計とは?

東芝の不適切会計では、工事進行基準も問題になったと聞きましたが、これはどのような会計処理なのでしょうか? また、どのように不正に使うのでしょうか? ...
就業規則における昇給に関する規定の注意点とは?

就業規則における昇給に関する規定の注意点とは?

当社は、毎年1回の「昇給」を実施してきましたが、今回、一部社員については成績が思わしくない等の理由により、金額は僅かであるものの...

定年再雇用で今後留意すべきポイントとは?

当社は社歴が浅く、従業員の平均年齢も若い会社ですが、数年後には複数の従業員が定年を迎えます。再雇用制度を就業規則に規定はしているものの、不備があ...