契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

押印が省略される書式について




政府の規制改革により、行政へ届け出る様式について使用者等の押印が省略されるものがあるようですが、どのようなものが該当するのでしょうか。


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

令和2年7月17日に「規制改革実施計画」が閣議決定され、法令や告示、通達等の改正やオンライン化をしていく方向となりました。

これに伴い、労働関係においては労働基準法施行規則等が改正され、令和3年4月1日より施行となります。

改正により、使用者の押印等を省略することが可能となり、氏名を記載することで足りるようになった主な様式には以下のようなものがあります。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

深夜残業後の休暇は認められるか?

電通の従業員の過労死自殺問題に関する報道をきっかけに、「勤務間インターバル」という言葉を知りました。 国も企業の積極的な導入へ向け助成金制...

法人が土地や建物などを交換した際の圧縮記帳の要件および注意点

法人が土地や建物などを交換した場合、原則は譲渡資産を対価に相手方から資産を取得したとみなされ、時価と帳簿価額の差額が譲渡益として課税対象となります。 ...

会社が倒産…社員が利用できる未払賃金立替払制度とは?

ある中小企業で働いていました。 その会社は給与の未払いが数か月続いていたものの、仕事が好きだったこともあり頑張っていました。 ところ...