契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

時価と税務評価額の違い。適正株価を計算しなければいけない理由

時価と税務評価額の違い。適正株価を計算しなければいけない理由

相続財産は時価評価が原則ですが、非上場株式は取引相場がありませんので、税務評価額を相続税評価額とします。

税務評価額は納税者が算出しなければならず、適正な評価額を計算しないと税務調査により否認され、追徴課税の対象になる可能性もあるため注意が必要です。

本記事では時価と税務評価額の違い、そして税務評価額を正しく算出できていない場合のリスクについてご説明します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

時価と税務評価額の違い

時価は、市場で売買する際に成立する価格です。

不動産であれば周辺地域の取引状況を加味して時価が算出されますし、上場株式であれば証券取引所で売買されている株価が時価となります。

一方、税務評価額とは税金の計算をする際に用いられる金額です。

相続税法第22条では、相続税・贈与税の対象となる財産の金額は、相続・贈与時点の時価で計算するとしています。

しかし相続税・贈与税の対象となる財産は多種多様であり、財産ごとに時価を求めることは容易でありません。

そこで国税庁は、相続税・贈与税で財産を評価する方法を財産評価基本通達で定めており、非上場株式は財産評価基本通達の規定による方法で評価します。

また同族会社などの非上場株式を個人間売買する際、基準となる金額が決まらない場合もありますので、税務評価額を売買価格として用いることもあります。

時価よりも低い金額を株価とした場合の課税上の問題点

時価は市場で取引される価格なので、売主と買主が合意した金額であれば、それが時価額となります。

しかし親族間取引では売買価格を恣意的に下げることもありますが、第三者と取引する際の価格よりも低い金額で売買した場合、売買価格と税務評価額との差額が贈与税の対象となるケースがありますのでご注意ください。

低額譲渡は時価で売却したとして譲渡所得の計算を行う

低額譲渡は、時価よりも著しく低い金額で財産を売却することをいいます。

低額譲渡においての著しく低い金額とは、時価の1 / 2未満の金額をいい、個人から法人に低額譲渡した際は、売却代金を時価に置き換えて譲渡所得の計算をしなければなりません。

個人間の売買においては、時価の1/2未満の金額で譲渡資産を売却したとしても、譲渡所得の計算は通常通り行います。

しかし売却した際に発生した譲渡損失は、ないものとして取り扱われますし、時価よりも低い金額で取得した買主はみなし贈与の対象となります。

みなし贈与は時価1 / 2以上の金額であっても対象

みなし贈与は、著しく低い価額(対価を支払わない)で財産を取得したことにより利益を受けた場合、その利益は贈与により取得したものとみなす規定です。

利益を受けた人の財産が増加した場合だけでなく、債務の減少があった場合もみなし贈与の対象となり、債務免除した場合には免除金額が贈与税の課税対象です。

また著しく低い価額の対価は、個々の具体的事案に基づき判定します。

個人から法人へ譲渡する際の低額譲渡の規定における「著しく低い価額の対価」は、「資産の時価の1 / 2に満たない金額」が基準です。

しかしみなし贈与においては、時価の1/2以上であっても利益を受けたとみなされ贈与税の対象となります。

相続税評価額は税務評価額でなければ否認される

相続税は、相続開始時点の時価が相続税評価額となりますが、財産評価基本通達に計算方法が定められている場合は、規定されている方法で評価額を算出します。

同族会社の株式の売買事例が存在しても相続税においては、財産評価基本通達の規定通りに評価額を計算しなければならず、売買事例を相続税評価額とした場合、税務調査により否認される可能性が高いです。

PREVNEXT

関連記事

働き方改革におけるフレックスタイム制の見直しの問題点とは?

最近、「働き方改革」という言葉を耳にすることが増えました。 併せて法律の改正も予定されているものの、労働者側は強く反対しているとも...

求人募集において労働条件はどこまで記載しなければならないか

新たに会社を設立し社員採用も積極的に行いたいと考えていますが、社員を募集する際の労働条件について、どの程度まで明示しなければならないのでしょうか...
自宅を買い換える際に生じた譲渡益が3,000万円を超える場合、「居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法第35条)」ではなく、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法第36条の2)」の適用も選択肢となります。 本記事では、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の要件および、適用する際の注意点について解説します。 【この記事の監修者】 讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の概要 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下、居住用財産の買換え特例)は、自宅を買い換える際に生じる譲渡益の課税を繰り延べる制度です。 買換資産の取得価額が譲渡資産の譲渡価額の同額以上の場合、居住用財産の買換え特例を適用することで、売却時の譲渡所得をゼロにすることができます。 買換資産の取得価額が譲渡資産の譲渡価額を下回るときでも、差額だけが課税対象となるため、売却代金の大部分を買換資産の購入金額に充てることが可能です。 ただし、居住用財産の買換え特例は課税を繰り延べる制度であるため、将来買換資産を譲渡した際には、繰り延べた部分に対して課税関係が発生する点には注意が必要です。 居住用財産の買換え特例の適用要件・注意点 居住用財産の買換え特例は、次の要件をすべて満たしている必要があります。 ①譲渡資産と買換資産が日本国内にある ②譲渡資産の所有者が譲渡資産に10年以上居住し、譲渡した年の1月1日において譲渡した家屋や敷地の所有期間が共に10年を超えている ③住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡 ④買主が夫婦や親子など、特別関係者ではない ⑤売却代金が1億円以下 ⑥譲渡資産を売却した年の前年から翌年までの3年間に居住用の買換資産を取得 ⑦買換資産が建築後使用されたことのない住宅の場合において、譲渡した年の令和6年1月1日以後に入居(見込み)であるときは、特定居住用家屋に該当するもの以外のもの ⑧買換資産が耐火建築物の中古住宅である場合には、取得日以前25年以内に建築されたものであること、または一定の耐震基準を満たすもの ⑨買換資産が耐火建築物以外の中古住宅である場合には、取得日以前25年以内に建築されたものであること、または取得期限までに一定の耐震基準を満たすもの ⑩買換資産の建物の床面積が50㎡以上 ⑪買換資産の土地の面積が500㎡以下 ⑫譲渡した年、前年および前々年に、措法第35条(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を除く)、措法第31の3、措法41の5、措法41の5の2、措法33条の4などの特例を適用していないこと 対象不動産に居住していなかった期間がある場合、居住していなかった期間を除いて居住期間を判定します。 家屋を取り壊して譲渡した際は、次の要件をすべて満たしていなければなりません。 ・取り壊された家屋および敷地の所有期間が、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において10年を超えている ・家屋を取り壊した日から1年以内に敷地の譲渡契約が締結され、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡している ・家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などとして利用していない   特定居住用家屋とは、住宅用の家屋のうち、一定の省エネ基準(断熱等性能等級4以上および一次エネルギー消費量等級4以上)を満たすもの以外のもので、次のいずれにも該当しない家屋をいいます。 ・令和5年12月31日以前に建築確認を受けているもの ・令和6年6月30日以前に建築されたもの   売却代金の合計が1億円を超えた場合の取扱い 居住用財産の買換え特例は、売却代金が1億円以下であることが要件の一つですが、自宅の敷地を複数年に分けて譲渡した場合には、自宅を譲渡した年の前々年から翌々年まで(5年間)の売却代金の合計で金額の判定を行います。 自宅を譲渡した年分以前の売却代金の合計額が1億円以下であれば、居住用財産の買換え特例は適用可能です。 しかし、譲渡した翌年または翌々年に残りの自宅の敷地部分を処分したことで、売却代金の合計額が1億円を超えたときは、売却日から4か月以内に修正申告および納税手続きをしなければなりません。 居住用財産の買換え特例を適用した際の住宅借入金等特別控除の取扱い 買換資産に入居した年、前年または前々年に居住用財産の買換え特例を適用している場合、住宅借入金等特別控除を適用することはできません。 また、入居した年の翌年から3年目までの間に住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、居住用財産の買換え特例を適用するときにおいても、住宅借入金等特別控除は適用できません。 居住用財産の買換え特例を適用した際の譲渡所得の計算方法 居住用財産の買換え特例を適用した場合、買換資産の取得価額が譲渡資産の譲渡価額と同額以上のときは、譲渡はなかったものとして扱われます。 一方、買換資産の取得価額が譲渡資産の譲渡価額よりも小さいときは、譲渡資産の譲渡価額から買換資産の取得価額を差し引いた部分の譲渡があったとみなされます。 <「譲渡資産の譲渡価額>買換資産の取得価額」における譲渡所得の計算式> 譲渡資産の譲渡価額(A)-買換資産の取得価額(B)=収入金額 (譲渡資産の取得費+譲渡費用)×(A-B)÷A=必要経費 収入金額-必要経費=譲渡所得金額 居住用財産の買換え特例を適用した際の引継価額の計算方法 居住用財産の買換え特例を適用した場合、譲渡した居住用財産の取得価額を引き継ぐことになるため、買換資産を譲渡した際に実際の取得費を用いることはできません。 譲渡資産(旧居住用財産)から引き継ぐことになる取得価額(引継価額)は、次の計算式で求めます。 <引継価額の計算式> (譲渡資産の譲渡価額(A)と買換資産の取得価額(B)の関係) A=B (計算式) 譲渡資産の取得費+譲渡費用 (譲渡資産の譲渡価額(A)と買換資産の取得価額(B)の関係) A<B (計算式) 譲渡資産の取得費+譲渡費用+(B-A) (譲渡資産の譲渡価額(A)と買換資産の取得価額(B)の関係) A>B (計算式) (譲渡資産の取得費+譲渡費用)×B÷A 譲渡資産の譲渡価額と買換資産の取得価額が同額であれば、譲渡資産の取得費と譲渡費用の合計額をそのまま引き継ぐことになります。 譲渡資産よりも買換資産の価額の方が大きい場合には、譲渡資産の取得費と譲渡費用に、買換資産の取得価額から譲渡資産の譲渡価額を差し引いた額を加えます。 譲渡資産よりも買換資産の価額の方が小さいときは、譲渡資産の取得費と譲渡費用の合計額の一部しか引き継ぐことができないので注意してください。 なお、買換資産の取得時期に関しては引き継がないため、実際に取得した時期を基準に譲渡所得の短期・長期を判断します。 まとめ 居住用財産の買換え特例は、売却代金の上限が設けられているなど、適用要件が厳しいです。 3,000万円を超える譲渡益が発生していなければ、居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用した方が節税になる可能性があるため、要件を確認するだけでなく、適用できる特例を比較することも大切です。 また、居住用財産の買換え特例を適用した際には、取得価額を引き継ぐことになりますので、引継価額は買換資産を処分するまで忘れずに覚えておいてください。

居住用財産の買換え特例の適用要件および引き継ぐ取得価額の計算方法

自宅を買い換える際に生じた譲渡益が3,000万円を超える場合、「居住用財産の譲渡所得の特別控除(措法第35条)」ではなく、「特定の居住用財産の買換えの場...