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保証債務の履行に伴う譲渡所得の特例制度を適用する際のポイント

不動産等を売却した際に生じる譲渡所得は、譲渡代金の使途で課税関係が変わることは基本的にありません。

しかし、保証債務を履行するために土地建物などを売却した場合には、所得がなかったものとする特例を受けることができます。

本記事では、保証債務の履行に伴う譲渡所得の特例の要件および、適用する際の注意点について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

保証債務の履行に伴う譲渡所得の特例とは

所得税法第64条「資産の譲渡代金が回収不能となった場合等の所得計算の特例」は、収入金額を回収することができないこととなった場合または、返還すべきこととなった際、回収することができないこととなった金額(または返還すべきこととなった金額)に対応する部分の金額を、所得金額の計算上なかったものとみなす制度です。

「保証債務の履行に伴う譲渡所得の特例」は所得税法第64条2項に該当する制度であり、保証債務を履行するために資産を譲渡し、その履行に伴う求償権を行使することができないこととなった場合、行使不能となった金額は計算上なかったものとみなされます。

要件を満たせば、譲渡益に対して所得税が課されなくなる一方、特例を適用するためには保証債務を履行するための譲渡だけでなく、履行した保証債務を回収できないことを証明しなければなりません。

また、所得がなかったものとする金額は、次の3つのうち一番低い金額です。

・履行した保証債務のうち、回収できなくなった金額
・保証債務を履行した人の対象年分における総所得金額等の合計額
・保証債務を利用するために売却した土地建物などの譲渡益

保証債務の履行に伴う譲渡所得の特例の適用要件

保証債務の履行に伴う譲渡所得の特例は、次の要件をすべて満たしている場合に適用できます。

・保証債務を履行するために土地・建物などを売却した
・履行した保証債務の全額または一部の金額が本来の債務者から回収できなくなったこと
・本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに債務の保証をしたものでない

履行した保証債務を回収できなくなった状態は、本来の債務者が資力を失っているなど、債務の弁済能力がないため、将来的にも回収できない場合をいいます。

たとえば、本来の債務者が破産をした場合や失踪しているケースは、履行した保証債務を回収できない状態に該当します。

本来の債務者に弁済能力がある状態であるにもかかわらず、債権の回収をしないときは、特例の適用対象外となるので注意してください。

保証債務の履行に該当する範囲

保証債務の履行とは、本来の債務者が債務を弁済しないとき、保証人などが代わりに債務を弁済することをいいます。

民法第446条(保証人の責任等)に規定する保証人の債務や、第454条(連帯保証の場合の特則)に規定する連帯保証人の債務の履行があった場合は、保証債務の履行に該当します。

また、次に掲げるケースにおいても、債務の履行等に伴う求償権を生ずることとなる場合には、対象範囲に含まれます。

・不可分債務の債務者の債務の履行があった場合
・連帯債務者の債務の履行があった場合
・合名会社または合資会社の無限責任社員による会社の債務の履行があった場合
・身元保証人の債務の履行があった場合
・他人の債務を担保するため質権もしくは抵当権を設定した者が、その債務を弁済しまたは質権もしくは抵当権を実行された場合
・法律の規定により連帯して損害賠償の責任がある場合において、その損害賠償金の支払いがあった場合
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