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事前確定届出給与の手続きをしても役員報酬が損金不算入となるケース

「事前確定届出給与」は、役員報酬を損金算入するための手段ですが、届出書を提出しただけで損金として計上できるわけではありません。

本記事では、事前確定届出給与を提出したとしても損金不算入となるケースと、その対処法について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

役員報酬を損金算入するために事前確定届出給与を利用するケース

役員報酬を損金算入できるのは、「定期同額給与」・「事前確定届出給与」・「業績連動給与」の3パターンに限られます。

事前確定届出給与は、役員報酬(役員給与)に対して所定の時期に所定の金額を支払う旨を定め、税務署へ届け出ることで役員報酬を損金として認める制度です。

毎月の役員へ支払う給与等については、定期同額給与や業績連動給与の要件を満たせば損金算入できます。

一方、役員へ賞与を支払う場合や非常勤の役員等に対しての不定期給与など、定期同額給与と業績連動給与の要件を満たすことが難しいケースでは、事前確定届出給与を活用して損金計上する必要があります。

事前確定届出給与を提出しても損金不算入となるケース

事前確定届出給与として役員報酬を損金算入するためには、税務署へ「事前確定届出給与に関する届出書」を提出しなければなりません。

ただ届出書を提出した場合でも、次のケースに該当するときは損金不算入となりますのでご注意ください。

役員報酬が不相当に高い

役員報酬のうち、不相当に高額な部分の金額については、事前確定届出給与に関する届出書を提出している場合でも、損金算入が認められません。

「不相当に高額」であるかを判断する方法としては、形式基準と実質基準があります。

形式基準は、株主総会等の決議で定めた役員報酬を限度額とする基準をいい、実質基準は役員の職務内容や会社の収益、同業他社の役員報酬の支給状況を総合的に勘案して妥当性を判断する基準です。

税務調査では役員報酬が不当に高額とみなされ、損金不算入となるケースもありますので、支給する報酬の額には合理性が求められます。

期限までに届出書を提出していない

期限までに「事前確定届出給与に関する届出書」を提出していない場合、役員報酬は損金不算入となります。

届出書を提出する期限は、役員報酬を支払うことが決定した事由によって異なるため、役員報酬を支払う際は事前に届出書の提出期限を確認してください。

なお、提出期限までに届出をしなかった場合でも、届出をしなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、事前確定届出給与の損金算入が認められます。

<事前確定届出給与に関する届出書の提出期限>

①株主総会等の決議により役員の職務につき、所定の時期に確定額等を交付する旨の定めをした場合
(②または③に該当する場合を除く)

【提出期限】
「事前確定届出給与を定めた株主総会等の決議をした日」または、「職務を執行する日」のいずれか早い方から1か月を経過する日、もしくは「会計期間開始日から4か月を経過する日」のいずれか早い日

②新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき、所定の時期に確定額等を交付する旨の定めをした場合

【提出期限】
設立日以後2か月を経過する日

③臨時改定事由により当該臨時改定事由に係る役員の職務につき、所定の時期に確定額等を交付する旨の定めをした場合

【提出期限】
次に掲げる日のうち、いずれか遅い日
・①に掲げる日(上記②に該当する場合は、②に掲げる日)
・当該臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日

届出額と支給額が不一致

事前確定届出給与で損金算入が認められるのは、届出書の内容通りに役員報酬を支給した場合です。

届出書に記載された支給時期・支給金額と、実際の支給時期・支給金額が異なるときは、支給金額の増減にかかわらず損金不算入となります。

また対象期間中に複数回の役員報酬を支給するときにおいて、1回だけ支給しなかった場合は支給しなかった部分だけでなく、支給額の全額が損金不算入となるので要注意です。

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