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損金算入が可能な租税公課の種類と計上時期の注意点

租税公課は法人税を計算する際、損金として計上することができますが、種類によっては損金計上が認められないものも存在します。

損金計上が可能な租税公課についても、算入すべき時期が異なることがありますので、今回は法人税で損金計上ができる租税公課の範囲と、損金計上するタイミングを解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

法人税法における租税公課の基本的な取扱い

企業会計上では、租税公課は一般的に費用として経費処理できるのに対し、法人税の計算上では、種類ごとに損金算入の可否を判断する必要があります。

法人が納付する租税公課は、原則として損金に算入することが認められていますが、所得に対する税や法人税額から控除する所得税額等などについては、損金に算入することができません。

法人が決算で損金経理をした租税公課のうち、損金不算入のものが含まれている場合、その金額は租税公課の納付状況に関する明細書(申告書別表五(二))に記入し、申告書別表四で所得金額に加算することになります。

<主な租税公課の損金算入の可否>

損金算入可能な租税公課の種類
・消費税(消費税込み経費の場合)
・印紙税
・酒税
・その他の個別間接税
・利子税
・法人税から控除しない所得税
・事業税
・固定資産税
・その他の地方税
・納期限延長の場合の延滞金

損金不算入となる租税公課の種類
・法人税
・地方法人税
・法人税から控除する所得税
・法人税から控除する外国税
・都道府県民税
・市町村民税

租税公課の損金算入時期

租税公課の額は一定の課税手続きによって確定することから、租税債務が具体的に確定した事業年度において損金の額に算入します。

申告納税方式による租税の損金算入時期

申告納税方式による租税の損金算入時期は、納税申告書を提出した事業年度です。

該当する租税としては酒税や事業税などがあり、更正または決定のあったものの損金算入時期は、更正または決定のあった事業年度です。

直前事業年度分の事業税および特別法人事業税については、その事業年度終了の日までにその全部または一部につき、申告や更正・決定がされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入することが認められています。

また、収入金額や棚卸資産の評価額に含めた申告期限未到来の酒税等や、製造原価または工事原価等に含めた申告期限未到来の事業所税を、損金経理により未払金に計上した場合には、その損金経理を行った事業年度に損金算入を行います。

賦課課税方式による租税の損金算入時期

賦課課税方式による租税の損金算入時期は、賦課決定のあった事業年度です。

賦課課税方式による租税に該当するものとしては、不動産取得税や自動車税、固定資産税および都市計画税などがあります。

納期開始日の属する事業年度または、実際に納付した日の属する事業年度において損金経理を行った場合には、その損金経理を行った事業年度が損金算入時期となります。

特別徴収方式による租税の損金算入時期

ゴルフ場利用税、軽油引取税などの特別徴収方式による租税の損金算入時期は、納入申告書を提出した事業年度です。

更正または決定のあったものについては、更正または決定のあった事業年度を損金算入時期とします。

ただし、収入金額のうちに申告期限未到来のこれらの租税の納入すべき金額が含まれている場合において、その金額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度が損金算入時期になります。

利子税・延滞金の損金算入時期

国税の利子税や、地方税の納期限の延長に係る延滞金の損金算入時期は、納付した事業年度です。

ただし、事業年度の期間に対応する未納額を損金経理により未払金に計上した場合の損金算入時期は、損金経理を行った事業年度です。

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