当社では数名の障害者を契約社員として雇用しています。実際のところ仕事の進め方や能力面において問題のある障害者もいるのですが、このような場合であっても雇い止めすることには問題があるのでしょうか。
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
障害者であっても解雇や雇い止めができない訳ではありません。ただし、障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」において、次のような解雇や雇い止めの場合には障害者であることを理由とした差別に該当するとしているため、無効となる可能性が高いでしょう。
<解雇の場合>
・障害者であることを理由として、障害者を解雇の対象とすること。
・解雇の対象を一定の条件に該当する者とする場合において、障害者に対してのみ不利な条件を付すこと。
・解雇の基準を満たす労働者の中で、障害者を優先して解雇の対象とすること。
<労働契約の更新の場合>
・障害者であることを理由として、障害者について労働契約の更新をしないこと。
・労働契約の更新に当たって、障害者に対してのみ不利な条件を付すること。
・労働契約の更新の基準を満たす労働者の中から、障害者でない者を優先して労働契約の更新をすること。