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接待交際費に該当しない飲食費の範囲と金額基準を解説

接待交際費は原則損金不算入であり、法人の規模に応じて例外的に一定金額は損金としての計上が認められています。

一方、接待等の飲食費については、条件を満たせば接待交際費の対象から除かれ、全額を損金算入することが可能です。

本記事では接待交際費の範囲と、接待交際費に該当しない飲食費の範囲および要件について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

接待交際費の範囲

接待交際費(法律上は「交際費等」)は、次の行為を法人の得意先や仕入先などの事業関係者に対して行う際に支出したものをいいます。

<接待交際費の対象となる行為>
● 接待
● 供応
● 慰安
● 贈答
● 上記に類する行為

接待交際費は費用を支出する相手先も判定基準となるため、従業員の旅行など、慰安のために通常要する費用は接待交際費に該当しません。

贈与のために要する費用であっても、カレンダーや手帳、扇子、うちわなどの物品の費用は接待交際費の対象外です。

また会議に関連しての弁当などの飲食物の供与も接待交際費の対象外であり、会議以外の飲食費であっても、1人当りの金額が5,000円以下であれば原則接待交際費の対象から除かれます。

5,000円以下の飲食費基準の判定方法

交際費等の範囲から除かれる飲食費は、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である場合です。

1人当たりの金額が5,000円以下の飲食費は接待交際費に該当しないため、全額を損金計上できます。

5,000円の金額判定は、法人が適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定し、1人当たりの飲食費が5,000円を超えた場合、その費用のすべてが接待交際費に該当することになります。

5,000円を超える部分だけが接待交際費の対象になると勘違いしやすいため、金額基準の判定をする際は十分ご注意ください。

飲食会を連続して行った場合の5,000円基準の判定方法

1次会と2次会など、連続して飲食行為が行われた場合、各飲食会が単独で行われているかどうかが判断基準となります。

たとえば別の飲食店等を利用した場合、5,000円基準はそれぞれの飲食店等で支払った金額により判定し、1人当たりの支出が5,000円以下におさまれば、接待交際費に該当しない飲食費となります。

一方で会計だけを分け、同一の店で飲食等を行った場合は、会計を合計した金額で5,000円基準の判定をしなければなりません。

接待交際費の範囲から除かれる飲食費の範囲

飲食費の範囲には、自社の従業員が取引先を接待して飲食するための「飲食代」以外に、取引先の業務や行事への差入れとして渡す弁当代なども含まれます。

飲食費に該当する弁当は、差入れとして渡してから相応の時間内に飲食されることを前提としたものが対象です。

したがって贈答品のような飲食物の詰め合わせについては、御中元や御歳暮と性質が変わらないため、それらの支出は接待交際費に該当します。

飲食店での飲食後に、食事をした飲食店で提供されている飲食物をお土産として渡す場合は、相応の時間内に飲食されるかにかかわらず飲食費とすることが可能です。

また飲食費の範囲は、飲食等のためのテーブルチャージ料やサービス料など、飲食店等に対して直接支払うものも含まれます。

なお取引先を飲食店へ送迎するために送迎費は、飲食店等に対して直接支払うものではなく、接待・供応に当たる飲食等を目的とした送迎行為のため支出なので、接待交際費の対象です。

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