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休憩時間が労働時間とみなされる場合とは

労基署はハラスメント相談に乗ってくれない

先日、東京メトロが80億円以上の残業代を社員に対して支払うという報道があったようですが、どのような内容でなぜ支払うことになったのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

東京メトロ(東京地下鉄株式会社)は、2024年の8月に労働基準監督署から「労働時間の取扱い等」に関する是正勧告を受けたと公表し、2024年度中に過去3年分の清算金として最大86億円を約1,800人の社員に支払う予定とのことです。

東京メトロによると、是正勧告にある「労働時間の取扱い」の概要は以下のとおりです。

・今回是正勧告の対象となった職場(日比谷線通信区)は、一昼夜交替勤務の全泊勤務制
 (24時間体制)により運営されていた。

・全泊勤務中の休憩、睡眠時間において、突発的な不具合等による緊急対応を行った場合は代わりの休憩時間を設けていた。
 ただし、代わりの休憩時間を取得できないような場合は早出・残業手当等を支払っていた。

ところが、この「突発的な不具合等による緊急対応」が以前と比べ頻繁に発生するようになったとのことです。駅のカメラ等の設備が増えたことに伴い、不具合も増加したことが理由のようです。

労働基準法における休憩時間とは、「労働者が権利として労働から離れることが保障されている時間」をいいますが、東京メトロのケースでは休憩・睡眠時間中の緊急対応が頻繁に発生したため、労働基準監督署は午後5時40分以降のものについては労働から離れることが保障されている時間とは認めなかった、つまり労働時間であると認定しました。

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