契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

育休から復職の際、有給消化して退職することは可能なのか

育休から復職の際、有給消化して退職することは可能なのか

先日、育児休業中で本来ならもうすぐ復職する予定の社員から、「復職した日から残っている有給を全部消化してから退職したい」という申し出がありました。

社内でも常識的に考えられないという話になっていますが、このような申し出であっても認めなければならないものなのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

育児休業制度は、育児休業取得後に職場に復帰することが前提の制度となっています。ところが、育児休業をすべて取得した上で復職することなく退職してしまう方が一定数いて、問題視はされているものの、現行だと違法にはなりません。

育児休業中に支給される育児休業給付についても、育児休業終了後に職場復帰することを前提とした給付金であり、「育児休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば、育児休業給付の支給対象となりません」(厚生労働省ホームページのQ&Aより)。

しかし、当初は予定していなくても、その後に事情が変更した等の理由によりすべての給付金を受給後に退職したとしても法的な問題はやはり生じません。

これらは一日も職場に復帰することなく退職した場合の話となりますが、ご質問のように復職はするものの実際の労働をすることなく、残っていた年次有給休暇をすべて消化した後に退職したいという場合、会社側としては次のような疑問を持つかもしれません。

PREVNEXT

関連記事

税務調査における債権の時効の取り扱いとは?

税務調査では、時効をむかえた債権はどのように取り扱われるのでしょうか? 【この記事の監修者】税理士法人桜頼パートナーズ...

マンション評価の見直しによるタワマン節税への影響

相続財産を不動産に替えることにより、相続税評価額を圧縮させる節税方法は知られていますが、その中でも特に節税効果が高いのが、タワーマンションを利用した「タ...

MS法人の役割と医療法人との相違点を解説

個人開業医が法人として活動しようとする場合、目的次第では医療法人でなく、MS法人(メディカルサービス法人)を設立する選択肢もあります。 MS法人と...