定期建物賃貸借契約書
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この書式は、定期建物賃貸借契約書のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
定期建物賃貸借契約書
賃貸人○○○○(以下「甲」という。)、賃借人○○○○(以下「乙」という。)および連帯保証人○○○○(以下「丙」という。)は、以下のとおり借地借家法(以下「法」という。)第38条に基づき定期建物賃貸借契約を締結する。
第1条(賃貸借の目的物)
甲は、乙に対して、以下の条件に従って後記物件目録記載の建物(以下「本件建物」という。)を賃貸し、乙はこれを賃借する。
第2条(使用目的)
乙は、本件建物を居住の用にのみ使用し、その他の目的には使用しないものとする。
第3条(契約期間)
1 本契約の期間は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの2年間とする。
2 本契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新がない。ただし、甲及び乙は、協議の上、本契約の期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下「再契約」という。)をすることができる。
3 甲は、乙に対し、契約期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に(以下「通知期間」という。)、期間の満了によって賃貸借が終了する旨を書面によって通知する。
4 通知期間を経過した後に、甲が乙に契約終了の通知をした場合には、同通知の日から6ヶ月経過したときに、本契約は終了する。
第4条(賃料)
賃料は月額○○円とし、乙は、前項に定める賃料を、毎月末日限り翌月分を、甲が指定する金融機関口座に振り込む方法で支払う(振込手数料は乙負担)。
第5条(水道光熱費)
乙は、電気、ガス、水道料金等本件建物の使用に必要な費用を負担し、各供給会社へ直接支払うものとする。
第6条(敷金)
1 乙は、甲に対し、本契約の成立と同時に、本契約に基づく一切の債務の担保として敷金○○円を差し入れる。
2 敷金には利息を付さないこととし、本契約の終了後に乙が甲に対し本件建物を明け渡した場合、甲は、敷金から乙の未払賃料等本契約に基づく乙の債務のうち未払いのものを控除した上で、その残額について乙に返還する。
3 乙は、本件建物を原状に復して明け渡すまでの間、敷金返還請求権をもって、甲に対する債務と相殺することができない。
4 乙は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
5 甲は、乙に賃料その他本契約に基づく債務の不履行または損害賠償債務がある場合には、第1項の敷金をこれに充当することができる。
第7条(修繕)
1 甲は、本件建物の維持保全に必要な大修繕を自らの費用負担で行う。この場合において、乙の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙が負担しなければならない。
2 前項にもとづき甲が修繕を行う場合、甲は、あらかじめその旨を乙に通知する。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 乙は、建具、照明器具又は壁紙等、日常の使用によって消耗する箇所の滅失又は毀損に対する修繕を自らの費用負担で行う。
第8条(契約の解除)
甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、乙に対する通知、催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
① 賃料を2か月分以上滞納したとき
② 賃料の支払いをしばしば遅延し、本契約における甲乙間の信頼関係が破壊されたと認められるに至ったとき
③ その他、本契約の一に違反したとき
④ 申込書に虚偽の事項を記載して入居したとき
⑤ 無断で1か月以上本件建物を留守にしたとき
⑥ 危険、不衛生、騒音その他近隣の迷惑となる行為があったとき
第9条(乙からの解約)
1 乙は、甲に対して少なくとも1月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、解約申入れの日から1月分の賃料(本契約の解約後の賃料相当額を含む。)を甲に支払うことにより、即時に本契約を解約することができる。
第10条(明渡し)
1 本契約の終了と同時に、乙は、本件建物を原状に復したうえで甲に明け渡さなければならない。
2 乙が本契約終了と同時に本件建物を甲に明け渡さない場合、乙は、本契約終了の翌日から明渡し完了に至るまで、賃料等の倍額の損害金を甲に支払い、かつ明渡しの遅延により甲が被った損害を賠償しなければならない。
3 乙は、本件建物の明渡しに際し、本件建物に乙の費用をもって設置した諸造作・設備等の買取りを甲に請求しないものとする。
4 乙が本件建物を明け渡した後に、本件建物内に残置したものがあるときは、乙はその所有権を放棄するものとし、甲は任意にこれを処分することができるものとする。この場合の処分費用は乙の負担とする。
第11条(立入点検)
甲は、本件貸室の保全、諸造作・設備等の点検、修理、改造、衛生防犯、防火、救護等その保守、維持、管理、運営上必要あるときは、予め乙に通知した上で本件貸室内に立ち入り、これを点検し適宜の措置を講ずることができる。ただし、緊急又は非常の場合、甲が予め乙に通知することができないときは、乙に通知せずに本件貸室に立ち入り、点検、適宜の措置を講じることができる。この場合、甲又は甲の指定する者は、事後速やかに乙に通知するものとする。
第12条(連帯保証)
丙は、乙の連帯保証人として、本契約により生ずる、乙の甲に対する一切の債務の弁済につき、連帯して保証する。
第13条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
書式内で注意すべきポイント
※1 定期建物賃貸借契約は、目的物を一定期間、有償で貸与する契約であり、更新がありませんから、目的物、賃料、賃貸期間を明確に記載するほか、更新がないことも記載しておきます。
※2 敷金、保証金を差し入れる場合は、金額、返還方法等について詳しく定めておく必要があります。
※3 明渡しの際の条件や、明け渡しが遅れた際の損害金などについて定めておく必要があります。
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※5 ・・・・・