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土地信託基本協定書

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この書式は、土地信託基本協定書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

土地信託基本協定書

○○○○(以下「甲」という。)と○○信託銀行株式会社(以下、「乙」という。)とは、下記の条項に合意し、本協定を締結した。

(土地信託方式の採用)
第1条 甲及び乙は、甲所有の末尾記載?の土地(以下「本件土地」という。)の有効利用をはかるため、土地信託を採用する。
(土地信託方式のしくみ)
第2条 前条に定める土地信託方式の仕組みは、次のとおりとする。
委託者           甲
受託者           乙
元本及び収益の当初受益者  甲
当初信託財産        末尾記載?の土地(以下「本件土地」という。)
信託期間          ○年
信託の目的         土地の上に、乙が末尾記載?の内容の建物(以下「本件建物」という。)を信託財産として建築し、本件土地及び本件建物(本件土地及び本件建物を総称して「信託不動産」という。)を管理・運用すること。
資金の調達         本件建物建築費等、信託目的達成に必要な資金は、乙が信託財産及び受益者の負担において借り入れるものとする。
信託報酬          第7条記載のとおり
(建物の建築)
第3条 乙は、建物を乙が相当と認める建設会社(以下「本件建設会社」という。)に請け負わせることができる。
2 乙は、建設会社と締結する建築工事請負契約に関し、請負代金の額及び支払い方法工期その他主な事項についてあらかじめ甲と協議をする。
(建築工事の設計・監理)
第4条 乙は、乙が相当と認める設計・管理者に建築工事を設計・監理させることができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、信託期間中又は信託終了後、その信託した土地の瑕疵及び瑕疵があることを原因として生じた損害等につき、その責を負う。
2 乙は、信託期間中又は信託終了後、信託不動産につき発見された瑕疵及び瑕疵があったことを原因として甲に生じた損害等につき、善良なる管理者の注意をもって管理した限り、その責を負わない。
(建物の賃貸)
第6条 乙は、建物の全部または一部を乙が相当と認めるものに賃貸する。
(信託報酬)
第7条 甲は、乙に対し、以下の①②の信託報酬を支払うものとする。
 ① 本件建物竣工時に工事請負代金の○%相当額
 ② 土地信託契約に定める各計算期日に当該計算期間に受け入れた信託不動産の賃貸料(権利金、更新料等を含む。)
(土地信託契約締結と甲及び乙の役割)
第8条 甲及び乙は、本協定に基づきすみやかに土地信託契約を締結するため、互いに協力して近隣者の同意を得る等、必要な調査・準備活動を行うものとする。
(諸費用の支払)
第9条 前条の調査・準備活動に要した諸費用の支払負担については、甲の負担とする。
(本協定の有効期限)
第10条 本協定の有効期限は、令和○年○月○日までとし、甲及び乙は、有効期限までに土地信託契約が締結できるよう、互いに協力するもととする。
第11条(反社会的勢力の排除)
1 甲は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。

書式内で注意すべきポイント

注1 信託とは、「特定の者が一定の目的(専らその者の利益を図る目的を除く。)に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な甲をすべきものとすることをいう。」(信託法2条1項)
信託は、①信託契約、②遺言、③公正証書のいずれの方法によりすることができる。
注2 本協定書は、土地所有者と信託銀行との間において、土地信託をするについての基本協定を締結したものである。後に、正式に締結されるべき土地信託契約の前提としてその大筋の取決めをしたものである。第6条の規定から明らかなように賃貸事業を目的とする土地信託である。この基本協定には第10条で有効期限が定められており、それまでに土地信託契約が締結されないとその効力を失う。
注3 第2条の記載事項は、信託業法により契約締結交付書面の記載事項とされているものである。すなわち、信託会社は、信託契約による信託の引受けを行ったときは、委託者(信託業法26条2号)、受託者の商号(同号)、受益者に関する事項(同9号)、信託期間(同5号)、信託財産に関する事項(同4号)、信託の目的(同3号)を明らかにした書面を交付しなければならないとされている。
注4 受託者は、受益者との間で合意をすれば、受益者から信託報酬を受け取ることができる(信託法48条5項)。
注5 受託者が信託事務処理にあたり必要な費用を支出した場合、信託行為に定めがなくても、信託財産から当該費用の償還又は前払いを受けることができる(信託法48条1項、2項)。また、受託者は受益者との間で合意をすれば受益者から当該費用の償還又は前払いを受けることができる(信託法48条5項)。
注6 ・・・・・
注7 ・・・・・

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