契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

経理のデジタル化が税務調査に与える影響とは?

近年、経理業務の自動化・効率化を目的としてデジタル技術の活用が進み、帳簿書類を紙ではなく電子データとして保存する企業が増えています。

一方で、帳簿書類のデジタル化に伴い、税務調査における書類確認の方法も変化しており、適切な管理が求められます。

本記事では、経理のデジタル化が税務調査に及ぼす影響と、適切な対応方法について解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

電子帳簿の保存方法と注意点

帳簿書類を電子データで保存するには、真実性(改ざん防止)と可視性(検索性)の要件を満たす必要があります。

保存要件を満たしていない場合、税務調査で指摘される可能性があるため、適切な管理が求められます。

従来、帳簿書類は紙で保存することが原則でしたが、平成10年(1998年)に電子帳簿保存法が制定され、電子データによる保存も認められるようになりました。

電子帳簿保存法の制定当初は保存要件が厳しく、紙で保存するのが一般的でした。

しかし、複数回の改正を経て要件が緩和され、現在では一般の企業や個人事業主でも帳簿書類を電子データとして保存しやすくなっています。

電子取引データの保存要件

注文書や契約書、請求書などを電子データとして受領または交付する場合、電子取引データ保存の要件を満たすことが求められます。

改ざん防止の措置

原則として電子取引データを保存するためには、以下のいずれかの改ざん防止措置を講じる必要があります。

  • ・タイムスタンプが付与されたデータを授受
  • ・受領したデータにタイムスタンプを付与
  • ・訂正・削除の履歴が残るシステム等でデータを授受・保存
  • ・改ざん防止のための事務処理規程を策定・運用・備付け

ディスプレイ・プリンタの備え付け

帳簿書類を電子データとして保存する場合、税務調査等において電子取引データを確認できるよう、ディスプレイやプリンタの備え付けが必要です。

なお、ディスプレイやプリンタの性能や、設置台数に関する要件はありません。

検索機能の具備

電子データは、「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3つの記録項目で検索できる必要があります。

検索方法としては、取引年月日または取引金額の項目について範囲指定ができる「範囲指定検索」と、2つ以上の記録項目を組み合わせて検索できる「組合せ検索」があり、いずれかの方法で検索できる仕組みを整えることが求められます。

ただし、範囲指定または組合せ検索ができない場合でも、税務調査等の際にダウンロードの求めに応じることができれば、要件を満たしているとみなされます。

また、検索機能を備えていない場合でも、以下のいずれかに該当するときは、ダウンロードの求めに応じることで要件を満たすことが可能です。

  • ・基準期間(2年[期]前)の売上高が5,000万円以下
  • ・電子取引データを出力した書面を、取引年月日および取引先ごとに整理し、提示・提出できる状態にしている
PREVNEXT

関連記事

配置転換が無効となるケース(最高裁)

最近、社員の同意を得ていない配置転換を無効とする裁判があったそうですが、どのような内容であり、実務上どのような影響があるのでしょうか。 ...

税務調査で指摘される不正経理とは?リスクと予防策を解説

企業の代表者に脱税の意思がなくても、経理担当者が不正を行っていた場合、税務調査で不正経理を指摘される可能性があります。 不正経理が発覚すれば、税務...

会社の安全性を知るための決算書上のポイントとは?

会社の決算書を見る時に、流動比率以外に安全性を知るためのポイントはあるのでしょうか? 【この記事の著者】 江黒公認会計士事務所 公認会計士 江...