契約書のひな形、内容証明郵便書式、労務書式、
会社法議事録・通知書のテンプレートが無料

退職代行ではなく「休職代行」とは

Q.先日、弁護士から文書が送られてきました。
文書には当社社員の代理人となったことや、当該社員を速やかに休職させるようにと記載がありました。
退職代行は聞いたことがありますが、休職についても代理人等に依頼して要求することができるものなのでしょうか。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

A.近年、退職時に「退職代行サービス」を利用し、会社と直接接触することなく退職する社員が増えてきたという話はよく耳にします。

実際にどのように対応したら良いか、相談を受けることもあります。

退職代行サービスは、弁護士の他、民間の会社が提供している場合もありますが、弁護士でない者が交渉等を行うと非弁行為に該当するため、民間の会社が行うことができるのは退職する旨を会社に知らせるだけになります。

そのため、単に「会社の上司や人事担当者等と会いたくない、話したくないが、退職の申出はしたい」という理由だけなら民間の会社を利用することが多くなるかと思いますが、そうでなく、何か複雑な事情があって退職したいというのであれば先々のことを考え弁護士に依頼することもあるでしょう。

社員が退職する旨の通知をこのような退職代行サービス会社等から受けたという会社の方はいらっしゃるかと思いますが、ご質問のようないわゆる「休職代行サービス」については聞いたことがないという方が多いのではないでしょうか。

どういうものかと言えば、サービス内容は退職代行サービスと同じであって、弁護士等が病気等で休職したい社員の代わりに、会社に休職する旨を通知するものです。

デジタルマーケティング eラーニングサービス
PREVNEXT

関連記事

同一労働同一賃金とは?

最近、メディア等で「同一労働同一賃金」の実現に向けて、政府が議論を行っていると知りました。 具体的に、どういう内容なのでしょうか? ...

給与から税や保険料以外のものを控除する場合

ある社員が社有車で事故を起こし当社に損害を与えたため、その賠償として給与から一定額を天引きしたいと思っています。 所得税や社会保険料以外のもの...

法人税におけるゴルフ会員権の取扱いと留意点

法人がゴルフ会員権を取得した場合、ゴルフ会員権の形態や購入目的等によって税務上の扱いは異なります。 取引先の接待などの目的であれば接待交際費として...