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法人税の中間申告制度|対象企業・申告時期・納付方法を解説

法人税の中間申告は、一定の企業に義務付けられている税務手続きです。

事業年度の途中に申告・納付を行う必要があり、期限や方法を誤ると加算税・延滞税の対象となります。

本記事では、中間申告の制度概要、対象となる企業の判定基準、申告・納付の実務対応について解説します。

法人税の中間申告制度とは

法人税では、事業年度の途中で税額の一部を前払いする「中間申告制度」が設けられています。

この制度は、事業年度が6か月を超える普通法人を対象としており、原則として事業年度開始日から6か月を経過した日から2か月以内に申告・納付を行う必要があります。

制度の主な目的は、国にとっては税収の平準化を図ること、企業にとっては一時の納税負担を分散させることにあります。

しかし、中間申告は任意ではなく義務であるため、該当する法人は確定申告と同様、期限までに申告・納付手続きをしなければなりません。

法人税の中間申告:対象法人の判定と免除規定

法人税の中間申告が必要となる企業の基準は、前事業年度の納税実績や法人の状況によって定められています。

中間申告が必要となる基本的な判定基準

中間申告の義務が生じるかどうかは、原則として「前事業年度の確定法人税額」を基準に判断します。

この計算により算出された金額(6か月分に相当する法人税額)が10万円を超える場合、中間申告の義務が生じます。

【中間申告の判定基準(計算式)】

(前事業年度の確定法人税額 ÷ 前事業年度の月数) × 6(中間期間の月数)
※「前事業年度の確定法人税額」とは、事業年度開始日以後6か月を経過した日の前日までに確定した額を指します。

中間申告が不要となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、原則として中間申告は不要です。

  • 基準額以下の場合:先の計算式で算出した金額が10万円以下となる場合
  • 設立初年度の法人:前年度の実績がないため対象外(ただし、合併等による設立を除く)
  • 事業年度が短期の法人:事業年度が6か月以内の場合、中間期間が存在しないため不要
  • 公益法人等:公益法人や非営利型の一般社団法人などは、中間申告義務が免除されている。

法人税の中間申告方法

法人税の中間申告には、前年度の実績に基づく「予定申告」と、当期の業績に基づく「仮決算による中間申告」の2種類があります。

前年度実績を基準とする中間申告(予定申告)

予定申告は、前事業年度の法人税額を基準に計算した金額を、中間分の税額として申告・納付する方法です。

多くの法人は、予定申告による方法を採用し、中間申告を行っています。

【予定申告の計算式】
(前事業年度の確定法人税額 ÷ 前事業年度の月数) × 6(中間期間の月数)

仮決算に基づく中間申告

仮決算に基づく中間申告は、事業年度開始日以後6か月の期間を1事業年度とみなして仮決算を行い、その実績に基づいて計算した税額を申告・納付する方法です。

前期に比べて当期の業績が著しく悪化している場合には、仮決算に基づく中間申告を選択することで、中間申告における納税額を抑えることが可能です。

なお、仮決算を行って計算した法人税額が「予定申告」の計算式で算出した金額(予定申告額)を超える場合は、仮決算による中間申告を行うことはできません。

みなし申告(申告書の提出省略)

中間申告書を提出すべき法人が、提出期限までに申告書を提出しなかった場合、その期限において「予定申告」を行ったものとみなされます。

このみなし申告制度が適用される場合、中間申告書の提出は省略できますが、納付義務は残るため、期限内に納税する必要があります。

法人税の中間納付期限

法人税の中間申告に対する納付期限は、「事業年度開始日から6か月を経過した日から2か月以内」と定められています。

たとえば、3月決算の法人の場合は、11月30日までに納付を済ませなければなりません。

なお、納めた税額は確定申告で精算されるため、過払いが生じた場合には確定申告時に還付されます。

中間申告を忘れた場合のペナルティ

法人税の中間申告は任意ではなく義務です。

期限までに申告・納付を適切に行わなかった場合、以下のペナルティが発生します。

加算税

中間申告書を提出すべき法人が提出期限までに申告書を提出しなかった場合でも、その期限において前事業年度の実績に基づく中間申告(予定申告)を行ったものとみなされます。

そのため、中間申告において無申告加算税は課されません

ただし、仮決算に基づく中間申告を行った際、納税額を過少に申告した場合には、過少申告加算税が課される可能性があります。

延滞税

中間申告の納付を期限までに済ませなかった場合には、その遅れた日数に応じて延滞税が課されます。

したがって、中間申告であっても、期限内に確実な納付が求められます。

まとめ

法人税の中間申告は、事業年度の途中で税額を前払いする義務的な制度であり、対象企業は前事業年度の法人税額を基準に判定されます。

期限を過ぎれば、延滞税などのペナルティが課されるため、対象判定の確認・申告方法の選択・期限管理を徹底することが重要です。

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