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暗号資産の期末評価はどう行う?時価評価金額の算定方法と評価損益の取扱い

法人が保有している暗号資産(いわゆる「仮想通貨」)は、事業年度終了時に時価評価が必要となるケースがあります。

時価と帳簿価額に差額が生じた場合には、その差額を損益に算入することになるため、適切な評価が求められます。

本記事では、暗号資産の期末評価を行う際に企業が押さえておきたい実務上のポイントを、国税庁が公表する「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」に基づいて解説します。

【この記事の監修者】
讃良周泰税理士事務所 税理士 讃良 周泰

法人が保有する暗号資産の税務上の期末評価

法人は、保有している暗号資産が一定の区分に該当する場合、事業年度終了時点において時価評価をしなければなりません。

活発な市場が存在する暗号資産の期末評価

活発な市場が存在する暗号資産のうち、次のいずれにも該当しないものは、時価法により評価した金額を事業年度終了時の評価額とします。

  • 特定譲渡制限付暗号資産
  • 特定自己発行暗号資産

特定譲渡制限付暗号資産の期末評価

活発な市場が存在する暗号資産に該当する特定譲渡制限付暗号資産(自己発行暗号資産を除く)のうち、評価方法として時価法を選定しているものは、時価法により評価した金額を事業年度終了時の評価額とします。

期末時の評価方法には、「時価法」と「原価法」があります。

原価法は期末時における帳簿価額をもって期末時の評価額とする方法をいい、法人の法定評価方法は「原価法」です。

したがって、時価法を採用する場合には税務署への届出等が必要です。

評価損益の取扱い

上記に該当する暗号資産を自己の計算により保有している場合には、期末評価額と帳簿価額との差額を、その事業年度の益金または損金に算入する必要があります。

また、生じた評価損益は、翌事業年度において洗替処理を行うことになります。

税務上の「活発な市場が存在する暗号資産」の範囲

法人が保有する暗号資産のうち、次のすべての要件に該当するものは、「活発な市場が存在する暗号資産」とされます。

<活発な市場が存在する暗号資産の要件>

①継続的に売買価格等(※)が公表され、かつ、その公表される売買価格等がその暗号資産の売買の価格または交換の比率の決定に重要な影響を与えているものであること。

②継続的に上記①の売買価格等の公表がされるために、十分な数量および頻度で取引が行われていること。

③次のいずれかに該当すること。

  • 上記①の売買価格等の公表が、その法人以外の者によりされていること。
  • 上記②の取引が、主としてその法人により自己の計算において行われた取引でないこと。

(※)売買価格等とは、売買の価格または他の暗号資産との交換の比率をいいます。

法人が保有する暗号資産が「活発な市場が存在する暗号資産」に該当するかどうかは、暗号資産の種類や過去の取引実績、取引の対象とされている暗号資産取引所または販売所の状況などを勘案し、個々の暗号資産の実態に応じて判断します。

たとえば、法人が合理的な範囲内で入手できる売買価格等が暗号資産取引所または販売所ごとに著しく異なる場合には、通常、市場は活発ではないと判断されます。

また、売手と買手の希望価格の差が著しく大きい場合も同様に、市場が活発とはいえない状況と考えられます。

なお、活発な市場が存在する暗号資産であっても、次の暗号資産に該当するものは、期末時価評価の対象外です。

  • 特定自己発行暗号資産
  • 特定譲渡制限付暗号資産で自己発行暗号資産に該当するもの
  • 特定譲渡制限付暗号資産(自己発行暗号資産を除く)のうち、その評価の方法につき時価法を選定していないもの
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