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パートタイム・有期雇用労働者に関するルール変更

パートタイム・有期雇用労働者に関するルール変更

10月から、契約社員やパートタイマーに関するルールが一部変更になると聞きましたが、変更内容と対応すべき事項について教えてください。

【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘

2026年10月1日にパートタイム・有期雇用労働法の施行規則が改正され、「雇入れ時の労働条件明示事項」が追加されることになりました。

具体的には「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨を、労働条件通知書(雇用契約書)に明示することが必要となりました。

厚生労働省はこの追加すべき事項について、次のような記載例を挙げています。

「次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる
部署名   担当者職氏名    (連絡先       )」

したがって、既存の労働条件通知書のひな形に、上記の記載例を追記すれば対応したことになります。

なお、記載例の「通常の労働者」については「正社員」「正職員」のように記載しても問題ありませんが、待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求められたにもかかわらず、説明をしなかった等、違反があった場合は10万円以下の過料に処せられるため注意してください。

この他、「同一労働同一賃金のガイドラインの改正」(告示第203号)及び「事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」(告示第202号)も改正されます。

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