傭船契約書
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この書式は、傭船契約書のひな形です。
書式の一部抜粋(本文)
傭船契約書
船舶所有者〇県〇市〇町〇番地甲某を甲と称し、〇県〇市〇町〇番地乙某を乙と称し、次のとおり傭船の契約を締結した。
第1条 甲は所有漁船○○○丸○○屯ジーゼル機関〇馬力一隻及び属具一式(別紙添付)を乙が漁業及び運搬船に使用する目的をもって貸与する。
第2条 本船の傭船機関は昭和〇年〇月〇日から昭和〇年〇月〇日迄とする。ただし甲乙いずれかにおいてこの傭船契約を解約する必要が生じた場合は、解約二カ月前迄に各々通知し甲乙納得の上処置するものとする。
第3条 本船の傭船料は年額金〇万円也とし、毎月一日に月割して乙は甲に送金支払うものとする。
(1) ただし、本船上架滞船料及び船体塗装修理機関修理、定期検査に必要な属具及びその費用等一切の支払いを乙は甲に支払う傭船料に充当支払うものとする。
しかし、(1)項の費用合計を最高金〇万円とする。
乙はこの金額をなるべく節減低下するよう取計らわねばならない。なお、万一この金額を超過する場合は乙の負担とする。また、費用金額は厳密に証拠書類を添えて精算の上甲に提出するものとする。
(2) 前記の傭船料より修理費用を差引き残金は月割りとし毎月一日に乙は甲に送金支払うものとする。
第4条 本船の漁船保険は甲において附し保険料は金〇万円也とし、乙は甲に支払う傭船料に充当支払うものとする。
第5条 傭船期間中における船体の上架は少なくとも年二回ないし三回行うものとする。
第6条 傭船期間中における船体及び機関、属具の修理代は全額乙の負担とする(ただし、ボーリング及び自然消耗による修理は除く)。なお、万一千歳及びその他やむを得ない事態が生じ事故を起こした場合は保険損害金をこれに充当するものとする。
ただし、保険損害金がなおその修理代金に充たない場合は甲乙両者協議の上負担を決定する。
第7条 乙は傭船期間中において止むを得ず船体の改造を必要とする場合が生じた時は、甲にその旨通知すると共に費用その他についても両者協議の上決定するものとする。
第8条 乙は期間満了と同時に船体、機関の修理した時の原形のまま又は傭船時の備品属具を完備し甲に返還するものとする。
ただし、返還時において船体及び機関に著しい損害を認めた場合は乙の負担とする。また、甲乙両者共期間満了一カ月前までに次期契約その他について協議決定するものとする。
第9条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
一 本契約に違反したとき
二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
五 その他本条各号に類する事実があるとき
第10条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
書式内で注意すべきポイント
注1 本契約書は、船舶賃貸借契約に関するものである。
注2 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・