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傭船契約書(木造かつお・まぐろ船)

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この書式は、傭船契約書(木造かつお・まぐろ船)のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

傭船契約書(本造かつお・まぐろ船)
〇県〇市〇町〇番地甲某(以下「甲」という)と〇県〇市〇町〇番地丙某所有の表示船舶について次のとおり傭船契約を締結する。
第1条 甲は乙より下記表示船舶を裸傭船することを契約する。
Ⅰ 船舶の名称   ○○○丸
Ⅱ 船舶の用途及び船質        本造かつお・まぐろ漁船
Ⅲ 総噸数     ○○トン
Ⅳ 機関の種類及び馬力並びに製造所名 ジーゼル機関〇馬力○○工業株式会社
Ⅴ 進水年月及び造船所名       令和〇年〇月〇県〇町○○造船所
Ⅵ 船籍港     〇県〇市
第2条 本船の傭船料は一か年金〇万円也とし、甲は次の条件並びに方法によりこれを乙に支払う。ただし、契約金は傭船料に包含する。
契約時 令和〇年〇月〇日現金〇円也(契約金)
第1回 令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの間
ただし第五条準用 現金〇万円也
第2回 令和〇年〇月〇日令和〇年〇月〇日支払約束手形金〇万円也
第3回 令和〇年〇月〇日令和〇年〇月〇日支払約束手形金〇万円也
なお、上記期日に幾分の変更ある双方及び立会人共話合いの上これを了承する。
第3条  傭船期間は令和〇年〇月〇日から〇月〇日迄とする。ただし、この期間内において甲のやむを得ない事情により傭船解除となる場合は甲は一か月前にこの趣を乙に通告しその了承を求める。
この場合の傭船料の計算は、一か月金〇万円也にて決済する(一か月に満たない場合は一か月とする)。
第4条  乙は本船の所有者が本契約に関する一切の件を承諾した承諾書並びに印鑑証明を契約時に甲に提示し、その代理行為について確認をする。
第5条  本船の傭船開始場所は〇港とし、終了場所は〇県〇港とする(ただし、乙の都合により変更する場合はあらかじめ立会人に通知し本船引渡し場所等打合せする)。引渡機関は令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日迄とする。
     乙は本船ン男現状有姿の状態において下記書類と共に甲に引渡しをする。
 1 船舶国籍証書  一部
 2 船舶検査証書  一部
 3 船舶検査手帖  一部
 4 船舶検査指定書 一部
 5 漁船登録票   一部
 6 無線電信関係書類
 7 甲板属具目録、機関備品目録、その他備品目録
第6条  乙は甲が取得し本船に付する中型かつお・まぐろ漁業許可の申請手続に必要なる下記処理委を契約時より20日以内に甲に渡す。
 1 船舶原簿謄本                 三部
 2 船舶検査証書写し(ただし、海運局証明のもの) 三部
 3 漁船登録謄本                 三部
 4 船舶使用承諾書                三部
 5 印鑑証明                   三部
 6 上記のほか、本申請に必要な書類等がある場合にはこれを含む。
第7条  本船の現状有姿の状態とは、船体、主機関、補機関、無線電信、無線電話、方向探知機、ロランその他船体機関等に設備されたる諸設備及び第5条第7号に掲げる備品等をいい、船舶の運航可能状態とする。燃料、漁具、食糧、船員の所持品等は含まないが、甲、乙において話合いの上引渡し又は譲渡するものについてはこの限りでない。
第8条  甲は本船の引渡しを受けると同時にその管理保全一切の責任を持つものとする。この場合乙は甲の回船準備(燃料油、食糧、試運転、その他の準備をいう)に充分協力して万全を計るものとする(第5条第1号ただし書関連)。
第9条  本契約締結後本船受渡し迄の間において本船が沈没、葛西、行方不明その他不可抗力の事態により受渡し不能となったときは本契約は当然解消し既に甲より乙に支払済の契約金は甲に返還し双方共その責任のないものとする。
第10条  乙は第2条に掲げる事項を甲が履行しない場合は本契約を解約することができる。この場合甲が乙に手渡した契約金は返還しない。
第11条  甲は第5条に掲げる事項について乙が履行しない場合は第10条を準用解約することができる。この場合甲が乙に手渡した契約金はこれを倍額甲に返還する。
第12条  裸傭船の内容については一般慣例に従うものとするが、燃料、船員、給食料、船員保険料、消耗品質、運行上必要な小修理費等は甲の負担とし、船体保険料本船の公租公課検査(定期中間その他をいう)借入金関係一切等は乙の負担とする。
第13条  甲が本船運行上並びに第三者に与えた損害については甲はその責に任ずる。ただし、保険契約事項により補填せられる損害についてはこの限りでない。
第14条  契約期間は第3条に示す期間とするも、これを更新する場合は双方並びに立会人相談の上再契約することができる。この場合においても期間は一か年以上とし、成るべき契約期間満了二か月前に決めるものとする。
第15条  契約期間満了となりこれを解除する場合は、船体機関その他諸設備について手入れをなし、第7条に示す現状において双方立会いの上乙に返還する。
第16条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一つに該当したときは、何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
    一 本契約に違反したとき
    二 手形、小切手を不渡りにする等支払い停止の状態に陥ったとき
    三 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立を受けたとき
    四 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受け又は自ら申し立てたとき
    五 その他本条各号に類する事実があるとき
第17条 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
一 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
三 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。

書式内で注意すべきポイント

注1 本契約書は、船舶賃貸借契約に関するものである。
注2 反社会的勢力が取引先となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、暴力団排除条項を入れておくべきである。
注3 ・・・・・
注4 ・・・・・

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