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建物賃貸借予約契約書

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この書式は、建物賃貸借予約契約書のひな形です。

書式の一部抜粋(本文)

建物賃貸借予約契約
賃貸人○○○○(以下「甲」という。)および賃借人○○○○(以下「乙」という。)は、以下のとおり賃貸借予約契約を締結する。

第1条(目的)
甲は乙に対し、甲が今後建設する下記建物(以下「本件建物」という。)について、その完成後、乙に本件建物を賃貸し、乙は賃借することを確約する。

所  在 東京都○○区○○町○丁目○番○号
家屋番号 ○番○
種  類 ○○
構  造 ○○
床面積 1階 ○○平方メートル
         2階 ○○平方メートル
         3階 ○○平方メートル
第2条(建物の性質の保証)
甲は、乙に対し、本件建物が、建築基準法に違反するものではなく、また以下の設備を備えることを保証する。
① エレベーター ○基
② 空調設備 1式
③ ○○VA/㎡の電気容量
④ ……
第3条(本契約の締結)
甲は令和○年○月○日までに本件建物の建設工事を完成することを予定し、完成後1か月以内の甲が指定する期日までに、乙との間で賃貸借本契約を締結し、同時に本件建物を乙に引き渡す。ただし、工事の進捗状況に応じ、一定期間遅延することがあっても乙は異議を述べないものとする。
第4条(使用目的)
乙は、本件建物を事務所としてのみ使用するものとし、甲の書面による承諾なく、その他の目的には使用してはならないものとする。
第5条(賃料)
賃料は月額○○円とする。ただし、賃貸借本契約成立までに、租税公課その他経済事情に著しい変動があったときは、甲乙協議のうえ予定賃料を改定することができる。
第6条(予約証拠金)
1 乙は予約証拠金として、令和○年○月○日限り、甲が指定する金融機関に振り込む方法で支払う(振込手数料は乙負担)。
2 前項の予約証拠金は、無利息とし、賃料の6か月分相当額を敷金に、残額を賃貸借契約の保証金として振り替えるものとする。
第7条(損害賠償)
甲又は乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、その損害の全てを賠償しなければならない。
第8条(契約の解除)
1 甲は、予約期間中に、乙に次の各号の一に該当する事由が生じた場合、甲は催告その他何等の手続を要しないでこの予約を解除することができる。この場合、甲は、予約証拠金の10%相当額を違約金として収得し、その残額を直ちに乙に返還する。
① 本契約の一つにでも違反したとき
② 乙が、乙の一方的な事情に基づき、本予約の解約を申し出たとき
③ 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
④ 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
⑤ 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
⑥ 自ら振り出し又は引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、又は支払停止状態に至ったとき
⑦ 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更又は解散決議がなされたとき
⑧ その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本契約を締結することが著しく困難な事情が生じたとき
2 甲が不可抗力によって本件建物の建築工事を取り止めたとき、または本件建物の工事を一時中止した後、相当期間が経過した後も工事再開の見込みがなく、そのために乙が本件建物を賃借する目的を達することができなくなったときは、乙は本予約を解約することができる。この場合、甲は、乙から受け取った予約証拠金を予約解約のときから○か月以内に乙に返還しなければならない。
3 甲の故意または重大な過失により、第3条の期間内に○○ビルの建築が完成しなかった場合、または本件建物の建築主が変わった場合、乙は直ちに本予約を解約することができる。この場合、甲は乙から預かった予約証拠金を直ちに乙に返還しなければならない。
第9条(連帯保証)
丙は、乙の連帯保証人として、本契約により生ずる、乙の甲に対する一切の債務の弁済につき、連帯して保証する。
第10条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。

書式内で注意すべきポイント

※1 賃貸借の対象となる建物は、できる限り決まっている情報を正確に記載して特定します。
※2 対象となる建物については、登記簿謄本等を参考に正確に記載します。
※3 敷金、保証金を差し入れる場合は、金額、返還方法等について詳しく定めておく必要があります。
※4 禁止事項がある場合、後々問題にならないよう、予めできるかぎり細かく定めておく必要があります。
※5 ・・・・・
※6 ・・・・・

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