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遺産を分割する場合の方法・手続きとは?

預貯金や不動産など、遺産を分割する場合の方法や手続きはどのように行えばよいのでしょうか?


【この記事の著者】 阿部慎太郎税理士事務所 税理士 阿部 慎太郎

作成にあたっては、①財産の内容と誰が相続したのかを明確にすること、②相続人全員の名前を入れること、③印鑑証明を受けた実印を書面に押すこと、が必要です。

遺産分割協議書が完成したら、資産の種類ごとに次のような名義変更手続きを進めていきます。

【不動産】
不動産の名義変更にあたっては、不動産の所在地の法務局に、所有権移転の登記申請書、その他を提出して進めます。

【株式】
株式の名義変更にあたっては、証券会社又は株式の発行法人に、株式名義書換請求書、株券、被相続人および相続人の戸籍謄本を提出して進めます。

【預貯金】
預貯金の名義変更にあたっては、預入金融機関に、依頼書、遺産分割協議書、

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