当社は従業員60名ほどの会社です。先日、労働基準監督署の調査を受け、「産業医を選任すること」という内容が記載された是正勧告を受けました。具体的にはどのようにして産業医を探し、選任すればいいのでしょうか?
【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
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常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、産業医を選任し、労働基準監督署へ届け出ることが義務付けられています。
「事業場」ですから、複数の支店等を有する会社の場合において、ある支店で50人を超えた場合には、やはり産業医を選任する必要が生じます。その反面、A支店で30名、B支店で25名の場合は会社全体で50名を超えているものの、事業場単位では下回っているため選任義務はありません。
では、産業医はどうやって探し、選任すれば良いのでしょうか。
もし現在、従業員の健康診断を実施している医療機関があれば、そこで相談するのも良いでしょう(その医師が産業医の資格を持っていることが前提となりますが)。
ところが、適任者がいないこともあるので、別の方法もご紹介します。
私が以前X社の人事を担当していた時は、次のような順序を経て産業医を見つけました。