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ひき逃げ事故、バレなきゃOKは通用しない!?

No50ひき逃げ

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交通事故を起こしてしまうと、加害者には、「刑事責任」「民事責任」「行政責任」の3つの責任が科せられます。

逮捕、高額な損害賠償金支払い、免許の取り消しなどの重大な事態に直面せざるを得ない可能性があります。

一方、被害者は亡くなったり、重い後遺症を負ったりすることで本人や遺族は大きな悲しみ、苦しみを背負わなければならなくなります。
誰も幸せにならないのが交通事故です。

万が一、交通事故を起こしてしまった場合、ドライバーがやらなければならないことがあります。
「負傷者の救護」、「危険防止措置」、「警察への報告」などです。

ところが交通事故を軽く考えて、その場から逃げてしまったために重大な結果につながってしまうことがあります。

最近の調査で、ひき逃げ事故で検挙された人が逃げた動機や理由がわかってきたという報道がありました。

ニュースの核心を読む

「ひき逃げ犯3割超が過小評価“大したことない”“半信半疑だった”」(2014年6月6日 産経新聞)

大阪府警の発表によると、ひき逃げ犯の30%以上が、「事故を起こしたかどうか半信半疑だった」「大したことないと思った」と事故を過小評価していたことがわかりました。

昨年1年間で、府内で起きたひき逃げ事故は1,351件。

このうち摘発されたドライバー636人に動機を尋ねたところ、「半信半疑だった」102人(16・0%)、「飲酒・無免許が発覚するのがいやだった」107人(16・8%)、「大したことないと思った」101人(15・9%)、「恐ろしくなった」71人(11・2%)、「逃げたら分からないと思った」54人(8・5%)という割合だったということです。

また、死亡・重傷のひき逃げ事故にかぎると、摘発された76人のうち、「半信半疑だった」(17.1%)、「大したことないと思った」(7.9%)という割合から、4人に1人は交通事故を軽く考えていたために重大な結果につながった可能性もあるとしています。

リーガルアイ

以前、ひき逃げについて解説しました。
詳しい解説はこちら⇒「被害者が軽傷でも“ひき逃げ”なら懲役15年!?」
           https://myhoumu.jp/hit_and_run/

ここでいう「自動車運転過失致死傷罪」は以前の罰則で、今年5月20日に施行された「自動車運転死傷行為処罰法」では「過失運転致死傷罪」になっています。

「自動車運転死傷行為処罰法」の詳しい解説はこちら

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