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警察官の自転車検査を拒否したら…逮捕!?

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動画解説はこちら

警察官は、あなたが乗っている自転車の検査をすることができる!?

それを拒否すると、犯罪になる可能性がある!?

本当に、そんなことで逮捕されてしまうことがあるのでしょうか?

実際に起きた事件から解説していきます。

事件はこうして起きた

「自転車検査拒否疑い初摘発 23歳男を書類送検」(2014年6月19日 産経新聞)

ブレーキのない自転車を運転し、警察官が検査のため停止を命じたのに従わなかったとして、埼玉県警蕨署は同県川口市のアルバイトの男(23)を道交法違反(検査拒否と制動装置不良)の疑いで書類送検しました。

男は同県戸田市の公道をブレーキのない自転車で走行していたところ、検査のため警察官がパトカーのマイクで停止を命じたにも関わらず、これに従わずに逃走。

近くのマンションの駐車場に入り込んだところを、追跡したパトカーの署員に取り押さえられたということです。

自転車は曲芸などでも使われる小型の競技用のもので、男が自分で組み立てたようですがブレーキは前輪、後輪ともなかったようです。

自転車検査拒否では今回が全国で初摘発で、男は「捕まるのが嫌で逃げました」と容疑を認めているということです。

リーガルアイ

平成25年12月1日に施行された、「改正道路交通法」では「自転車の検査拒否」があらたに規定されました。

「道路交通法」
第63条の10(自転車の検査等)
1.警察官は、前条第一項の内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車と認められる自転車が運転されているときは、当該自転車を停止させ、及び当該自転車の制動装置について検査をすることができる。

2.前項の場合において、警察官は、当該自転車の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によつては必要な整備をすることができないと認められる自転車については、当該自転車の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。

ブレーキのない自転車に乗っているところを警察官に呼び止められ、検査することを拒否すると、罰則は5万円以下の罰金です。

ちなみに以前、ブレーキのついていない自転車を運転して逮捕された事件を解説しました。

「自転車のトラブル急増中!ブレーキなし自転車で全国初摘発」
https://myhoumu.jp/piste/

検査の拒否だけでなく、ブレーキなしの自転車を公道で運転することも禁止されているので十分注意してください。(「道路交通法」第63条の9第1項)

ところで、平成25年12月1日施行の「改正道路交通法」では、以下についても刑罰が追加されているので覚えておいてください。

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