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「相続税」と「贈与税」の税制改正が2015(平成27)年1月1日に施行されることから、相続問題への関心が高まっています。
そこで今回は、兄弟間の不動産相続について解説します。
問題の核心をチェック
相続問題で、よく相談されるもののひとつに相続した財産の分割問題があります。
多くの一般家庭では、現金の財産は少なく、大きな財産といえば実家の土地と家ということがよくあります。
じつは、この不動産を分割して相続するときにトラブルが起こりがちなのです。
相続の問題というと、資産家や経営者一家の問題と考えている人もいるでしょうが、意外にも一般的な家族にこそトラブルが起こります。
「相続」=「争族」といわれる所以です。
では、父親が遺した土地と家を兄弟でどのように分ければいいのでしょうか?
リーガルアイ
遺産分割には、大きく分けると以下の3つの方法があります。
【現物分割】
相続した不動産(現物)を共同相続人と分割する方法。
遺産が土地の場合は、区画に分けて(分筆して)相続するが、狭い土地の場合は分割するのが難しい。
また、建物は分割できないという問題がある。
【代償分割】
債務負担による分割方法。
不動産を相続した人が、他の相続人に対して自分の預貯金から代償金を渡して分割する。
ある程度、平等に財産を分割することができるが不動産を相続した人にまとまった現金がない場合は、他の相続人に代償金を渡すことができないという問題が発生する。
また、不動産の価値で意見が分かれ、紛争に発展することもある。
【換価分割】
不動産を売却して、その代金を相続人間で分割する方法。
平等に分割することができるが、家と土地を売却するため、そこに住んでいる人がいる場合、問題が生じるケースがある。