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兄弟間の相続での不公平感はどう解決する?

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動画解説はこちら

今年、平成27年1月1日から相続税及び贈与税の改正が行われています。

簡単にいえば、最も大きな改正点は基礎控除の縮小です。
これまで、相続する財産の合計が6000万円以下の場合は税金がかかりませんでしたが、改正によって3600万円を超える相続財産があれば課税対象になるということですね。

今まで、自分には関係ないと思っていた人にも、相続税と贈与税が関わってくるかもしれません。

さて今回は、兄弟間での遺産相続の不公平感に憤る方からのご相談です。

子供の頃、兄弟姉妹でこんな不公平を感じていた人も大人になり何事もなく、それぞれの家庭を持って暮らしていたのに、遺産相続問題がきっかけで、兄弟の仲が険悪になってしまうこともあります。

なにやら、相続=争族でキナ臭い予感です。

問題の核心をチェック

相談者の女性(長女)の父が亡くなり、兄弟間で遺産問題が起きているようです。

兄弟は他に次女と弟で、問題は弟だといいます。
1人息子で後継ぎとして可愛がられて育てられた弟は、わがままなところがあるようで、大学進学資金、結婚費用を親から出してもらい、おまけに実家から飛び出し、マイホーム資金まで出してもらったにも関わらず、父の死後、「自分が後継ぎなんだから遺産を多くもらって当然だ」と主張。

相談者は、「今まで親からの援助を多く受けてきた弟が、さらに遺産相続も多くもらう権利があるなんて、おかしい。もう、我慢できず法的に対応しようと考えている」といいます。

ちなみに、母は健在で父の遺言書はないということです。

リーガルアイ

【特別受益とは】
被相続人から特別に財産をもらった相続人がいる場合、その財産も遺産の一部とみなして法定相続分から差し引いてから遺産分割することを「特別受益」といいます。

特別受益とは、相談のように被相続人である父の生前に法定相続人の1人である弟が特別に利益を受けていた場合、遺産分割の際に弟が同じ相続分を受けられるとすれば、それは不公平になってしまいます。
そのため、受けるべき財産額の「前倒し」を受けていたとして扱うことで、不公平を是正する制度ということです。(「民法」第903条)

ここでは仮に、父の遺産が5,000万円、弟が受けていた利益を1,000万円とすると、具体的な法定相続分は以下のようになります。

「みなし財産」
5,000万円+1,000万円=6,000万円

「各相続人の相続分」
妻:6,000万円×2分の1=3,000万円
長女:6,000万円×2分の1×3分の1=1,000万円
次女:6,000万円×2分の1×3分の1=1,000万円
長男:6,000万円×2分の1×3分の1=1,000万円

今まで、長男である弟はすでに贈与として1,000万円を受けているので、差し引いた残額は0円。
よって、単純に計算すると、今回の法定相続分は弟にはないということになります。

ただし、特別受益が認められるには注意点があります。

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