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人に迷惑をかけたり、いたずらばかりするような悪い子は、おしおきされます。
会社も、従業員に残業代を支払わないでいると、法律から、とんでもない“おしおき”を受けることになるかもしれません。
事件はこうして起きた
「佐川急便で残業代未払い 付加金も命じる 東京地裁」(2015年2月20日 産経新聞)
「残業代の一部が未払いだ」として、佐川急便の元運転手2人が会社に対して割増賃金などの支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は制裁金にあたる付加金も含め、計約215万円の支払いを命じた。
原告は、平成21年11月~24年に佐川急便の都内の営業所に勤務。
IDカードで出退勤時刻を管理していたが、「記録上の時間より早く出勤し、遅く帰宅する日もあった」と主張。
2人が通勤に使っていた高速道路の料金所通過記録と、記録上の出退勤時刻に差があることなどから、裁判官は「記録上の時間は必ずしも実際の勤務時間を反映していない。営業所の勤務時間の管理が適切ではなかった」と指摘した。
リーガルアイ
今回の事案では、判決の中に「付加金」というものがありました。
この「付加金」とは何なのか、条文を見てみましょう。
「労働基準法」
第114条(付加金の支払)
裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第7項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から2年以内にしなければならない。
簡単にいうと、付加金とは、会社(使用者)が違反を犯したことへの制裁金です。
会社(使用者)が、社員(労働者)を働かせることができる労働時間は、原則として一週間で40時間、かつ1日8時間(法定労働時間)までです。
これを「法定労働時間」といいます。(第32条)
(※ただし、36協定を締結し、労働基準監督署長に届け出れば、労働者が法定労働時間を超えて働いても労働基準法には違反しません)
法定労働時間を超えて勤務をさせた場合、会社(使用者)は社員(労働者)に「割増賃金」を支払わなければいけません。(第37条)
割増賃金とは、時間外労働(残業)、休日労働、深夜労働などによって発生するものです。
いわゆる残業代というのは、時間外労働をさせたときに発生する割増賃金のことです。
割増賃金の算出方法などの詳しい解説はこちら
⇒「未払い残業代は倍返しで会社に請求される!?」
https://myhoumu.jp/legaleye061/
ところで、