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パートタイマーにも賞与を支払わなければいけないのか?

長年、正社員とともに働いてくれていたパート数名から、突然「賞与を支給してほしい!」と言われました。今までこんな事は一度もなかったのですが、賞与を支払わなければならないのでしょうか?


【この記事の著者】 定政社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 定政 晃弘
https://myhoumu.jp/roudousoudan/

結論から申し上げると、パートタイマーの方の「職務内容」や「人材活用の仕組み」が正社員と全く同じであれば、パートタイム労働法上の「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」に該当するため、パートタイマーにも賞与を支給することが必要となります。

さらに支給するだけでは足りず、正社員と同一の方法により賞与を決定するなどの措置を取らなければなりません。
「正社員は人事評価等により支給額を決定し、パートタイマーは一律5万円支給」というような方法は差別的取扱いに該当するためできないのです。

しかし、あらゆるパートタイマーにこのような措置を講じなければならない訳ではありません。
「通常の労働者と同視」できないのであれば、パートタイマーには賞与を支給しないという対応でも問題ありません。

パートタイマーとの労働トラブルを未然に防止し、納得のうえで働いてもらうためにも、賞与が支給対象外であるなら労働条件通知書やパートタイマーに適用される就業規則にもその旨を必ず明記するとともに、「○○さんについては、このような条件で採用するパートタイマーの方なので賞与は支給対象外になります」と十分説明することも求められます。

通常の労働者と同視できないパートタイマーとは?

ところで、「通常の労働者と同視」できない場合とはどのような場合をいうのでしょうか?

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